長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

これは建設業の許可を受ける者にある程度の経済的な水準を求めるものです。

既存の企業にあっては、申請直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては、創立時における財務諸表において、以下の要件を満たしていることが必要です。

一般建設業~次のいずれかに該当すること

      ①自己資本額が500万円以上であること

       *法人の場合は、貸借対照表における純資産額の合計額、
        個人の場合は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主
        利益の合計額から、事業主貸勘定の額を控除した額に
        負債の部に計上されている利益留保性の引当金および
        準備金の額を加えたもの

      ②500万円以上の資金調達能力を有すること

       *「資金調達能力」とは、担保として提供できる不動産
        等を有している等して、取引金融機関の預金残高証明書
        又は、融資証明書等を受けられることです。

特定建設業~次の全てに該当すること

      ①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  
      ②流動比率が75%以上であること

       *「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た
        数値に100を乗じた数のことです。

      ③資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の
       額が4000万円以上であること。