長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

次の事項に該当する場合は、建設業の許可を受けることができません。

1.許可申請書又は、その添付書類中に重要な事実の記載が
  欠けている場合

2.申請者が、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を
  得ない者

3.不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に
  違反したことにより、その許可を取消されて5年を経過
  しない者

4.許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その
  届出の日から5年を経過しない者

5.許可の取消を免れるための廃業の届出を行った事業者に
  ついて、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内
  に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該
  届出の日から5年を経過しない者

6.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

7.営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

8.禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は
  その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過
  しない者

9.建設業法又は一定の法令の規定に違反して、罰金の刑に
  処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を
  受けることがなくなった日から5年を経過しない者

10.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
   で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者

 *2、3、4、5、7、8については、法人の役員、支配人、
  営業所の所長に該当する者がある場合を含みます。