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特商法における通信販売の定義は以下の通りです。

販売業者又は役務提供者が、郵便その他の経済産業省令で
定める方法により売買契約又は役務提供契約の申込を受けて
行う指定商品若しくは指定権利の販売及び役務の提供であっ
て電話勧誘販売に該当しないもの


郵便その他の経済産業省令で定める方法とは、
①郵便、信書便
②電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は
 情報処理の用に供する機器を利用する方法
③電報
④預金又は貯金の口座に対する払込み
となります。