長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

電子メールにて広告をする場合には、以下の表示義務があります。

1.業者の電子メールアドレス
2.相手方の請求に基づかず承諾も得ていない電子メールに
  による広告である旨
3.相手方が電子メール広告の提供を希望しない旨の意思表示
  をするための方法


消費者側としては、上記の3項目全てが記載されていないメール広告は、完全無視することがベストだと思われます。

又、上記3項目さえ表示していれば善良な業者であると言い切れるわけではありませんから、表示されているホームページのアドレスをクリックする際には充分注意してください。