長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

事業者は、訪問販売により消費者から契約の申込みを受けた時はその内容を記載した申込書面、契約を締結した時は契約書面を交付する義務があります。

そして、これらの法定書面が交付されないときは、消費者はいつまででもクーリングオフできることになります。
(ちなみに、クーリングオフの行使期間は、書面の交付日から8日間となります。)

交付された書面の記載事項の一部が抜け落ちていた(不備書面)り、虚偽の記載がある(虚偽書面)場合につぃても、原則として書面不交付と同様に扱われます。