長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

販売業者は契約の締結について勧誘するに際し、次の事項について
故意に事実を告げない行為をしてはいけません。

1.商品の性能・品質、役務の内容、その他省令で定める事項

2.販売価格、役務の対価

3.代金支払の時期

4.商品の引渡時期、役務の提供時期

5.契約解除に関する事項