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昨日、申請していた建設業の許可が、1件無事おりました。

そこで、ふと思い出したことが・・・。

それが、建設業許可標識のこと。

建設業の許可を受けた者は、その店舗又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならいと、建設業法で定められています。

見たことありませんか?

建設業者さんの事務所にある金看板。
材質は、別に何でもいいのですが、何故か金看板が多いような気がします。
同じようなスタイルの標識は、建設業以外にも不動産屋さんでも見かけますよね。

その看板の材質については先にも記したとおり、金看板である必要はありません。極端なことを言えばボール紙でもOKです。

ただし、記載すべきことと大きさは決められています。

〇記載すべき事項

1.商号又は名称

2.代表者の氏名

3.一般建設業又は特定建設業の別

4.建設業許可年月日、建設業許可番号

5.許可を受けた建設業


〇大きさ

縦35cm以上、横40cm以上の長方形