長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

いよいよ、今日から数回に分けて農業生産法人(個人も含む場合もあります)の資金調達に関してお話いたします。

その中で最も有名な”スーパーL資金”について今日はお話いたします。

1.利用できる方

 認定農業者(個人、法人問いませんが、個人の場合は簿記記帳していること又
 は今後簿記記帳を行うことが条件です)

2.使途

 ”農業経営改善計画”の達成に必要な事柄

  (例)
  ・農地の取得・改良・造成
  ・農産物の処理加工施設・店舗等の流通販売施設
  ・新植・改植費用
  ・規模拡大や設備投資などに伴って必要となる原材料費
  ・制度資金を除いた負債の処理
               etc・・・

3.融資限度額

  ①個人   1億5000万円(特認 3億円)
  ②法人   5億円(特認 10億円)

4.償還期限

  25年以内(うち据置期間10年以内)

5.金利

  平成21年8月現在で、1.60%~2.30%

必ず借り入れができるわけではありませんが、一考の価値は充分にあると思います。

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