長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

長野県松本市の行政書士、岩城です。

書く書くと言っていて全然書いていませんでした。
新年を迎えたことですし、少しずつでも書いていくことにいたします。

私は、長野県の行政書士で構成されている NPO長野県成年後見サポートセンターの会員です。

このNPOでは、年間に約8回ぐらいの研修会があります。
私は入会して2年ぐらいですが、その間様々なことを学んできました。
この研修会は、法律の話に限らず、医療分野、福祉分野などからも専門家の先生にお越しいただいております。
したがって、成年後見制度を取り巻く様々な事柄を勉強できる非常によい機会となっております。

私がその研修会で学んだことを少しずつではありますが、このブログでもお話していけたらと考えております。

さて、今日は最初ですから、成年後見制度に関するさわりの部分だけお話いたします。

そもそも福祉事業というのは、本来行政の義務であり、誰もがその恩恵を受ける権利があるものです。
したがって、行政行為としての”措置”により行われてきたわけですが、ご存知の通り、今の日本は高齢化社会です。
しかも、この高齢化は今後ゆるやかになることはありません。

すると、どうなるか?
費用は行政負担ですから、社会保障費の増大により、行政ではまかえなくなるわけです。
しかも、この不景気で税収は大幅にダウンしているような状況ですから。
そこで生まれてきたのが、”介護保険制度”。
つまり、行政による”措置”から利用者の意思に基づく”契約”へと制度を大きくシフトしたわけです。

また、この行政による”措置”というのは、そのサービスを受ける側には、どのようなサービスを受けるか?という選択権がありませんが、”契約”ですから、その利用者が自身の意思に基づいて受けるサービスを選択できるようになったわけです。

しかし!ここには大きな問題が・・・。

行政からの押し付けではなく、自己の意思に基づいて受けるサービスを選択できるというのは一見非常に平等で暮らしよい社会のような気がします。
しかし、介護を受けなければならない方々の中には、認知症の方も沢山いらっしゃいます。
認知症の高齢者、現在約200万人とも言われています。
こうした方々に「自己の意思に基づいて自由な契約を結んで下さい。」と言ってもなかなかその意思を伝えにくいものですよね。

そこで、そのような方々の保護をする目的で生まれたのが”成年後見制度”というわけです。
つまり、本人の利益のために、本人の財産を適切に維持し管理するために、本人に代わってそれらの行為をするのが成年後見人というわけです。

私が初めてNPOの研修会に参加した際、「介護保険制度と成年後見制度は車の両輪のようなものである。」と教わりました。
しかし、実際には介護保険制度の利用者数に対して、成年後見制度の利用者数は、相当少ないのが現状です。

そこで、皆様にも成年後見制度について知っていただきたいと考えて、このブログでも語っていこうと思います。