所長ブログ
2015/10/08

松本西南RCクラブ会長挨拶「空き家対策について」

10月5日に、長野県土地家屋調査士会の空き家問題に関する研修会があり参加してきました。行政関係者も多数参加されていました。

この頃、松本市内でも多くの空き家を見るようになりましたが、平成25年度の統計ですと、全国に約820万戸の空き家があり、この空き家対策のために、全国401の自治体で空き家条例が制定されているとのことです。

長野県の空き家率は、19.8%で、全国2番目に多いとのことでした。これは別荘も含まれているとのことで、空き家率が高くなっているとのことでしたが、松本市の空き家率も、賃貸借物件も含めますと17%ということで、全国平均を上回っていました。

空き家の主な原因は、「供給過剰」と「世帯数の減少」だと言われています。
実務の中でも、この頃の売買事例の中には、少子化で子供が県外に出ていて、県外の子供の家に行くので自宅を売却するという事例もいくつか取り扱いました。

また、相続手続きの依頼を受ける中で、両親が死亡して実家が空き家になったので、引き続き売却の手続きもお願いしたいという事例も今年に入って何件もありました。

また、成年後見の手続きの中でも、一人暮らしの高齢者が施設に入所することにより空き家になるケースも多く、一人暮らしの高齢者が増えている中で、今後ますます空き家は増えていくものと思われます。

そんな中で、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が議員立法で制定され、今年の5月27日から完全施行されました。
この法律によりますと、空き家対策は市区町村が実施主体として行うと定められています。

今後、行政が中心となって空き家対策をしていくことになりますが、行政が「特定空き家」と判断した場合は、「助言・指導」した後、相当の猶予期限を設けて「勧告」し、従わない場合は、固定資産税の住宅用地特例を解除して固定資産税を高く徴収するとか、最終的には行政代執行で撤去して所有者に費用請求するなどの措置が出来ることになっています。

松本市も、空き家条例を制定してありますが、今後どのように進んでいくのか、不動産を扱う業種として見守っていきたいと思っています。
今日は、空き家対策についてのお話をして会長挨拶といたします。
有難うございました。

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