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外国人の方々が日本に上陸するためには、
以下の要件に適合していることが必要と
なります。

 1.有効な旅券(パスポート)を有していること

  無国籍者や日本国政府が承認した旅券の
  発給を受けることが困難な外国人に対しては、
  旅券に代わるものとして「渡航証明書」が
  発給されることがあります。

 2.旅券(パスポート)に査証(ビザ)を受けていること

  査証を必要としない場合は次の通りです。

   ①日本との間に査証免除の取り決めを
    結んでいる国の国民が、その取決め
    の範囲内の目的及び滞在期間で入国
    する場合

    *入国の目的が観光、親族訪問、商談、
     会議への参加などが目的の主な例
     ですが、就職その他報酬を伴う活動
     に従事する目的で入国する外国人には
     適用されません。

    *査証免除の取決めを結んでいる国は、
     アメリカ、ドイツ、フランス、韓国、
     オーストラリアなど60数カ国ですが、
     その国の国内情勢等により一時停止の
     措置が採られる場合もあります。

   ②法務大臣から再入国許可を受けている者

   ③法務大臣が発給する難民旅行証明書の
    交付を受けている者

 3.在留資格該当性が認められ、かつ、上陸許可
   に係る基準省令に適合すること


  上陸許可基準とは、日本社会・経済等の
  面から必要と考えられる在留資格について
  それぞれどのような要件を満たせば入国
  できるかを明らかにするものです。
  在留資格については、また後日解説する
  予定です。

 4.申請する在留期間が法務省令の規定に適合すること

  それぞれの在留資格については、その活動に
  見合う在留期間が定められています。

 5.入管法5条1項に定める上陸拒否事由に該当しないこと

  覚せい剤等の犯罪者、日本からの退去命令を
  受けたことがある者、受刑者などがこれに
  あたります。
  余談ですが、マイク・タイソンが日本のK1の
  リングに立てないのもこの辺が理由となって
  いますね。