長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

”契約自由の原則”にも例外があります。
今日は、法律が契約書の作成を要請しているものについて列挙しておきます。

 ①農地の賃貸借契約(農地法25条)

  いわゆる小作契約は、文書にしてその写しを農業委員会に
  提出する必要があります。

 ②建築工事請負契約(建設業法19条)

  工事内容、請負代金、着工期などを記載する必要があります。

 ③割賦販売法に定める指定商品について月賦販売契約を結ぶ
  ときは、売主から買主に対して販売価格や商品の引渡し時期
  などを記載した書面を交付する必要があります

       (割賦販売法4条)

 ④以下の場合には借地借家法により、契約書の作成が要請されています。

  a.存続期間を50年以上とする定期借地権設定契約(22条)

  b.事業定期借地権設定契約(24条)

  c.更新の無い定期建物賃貸借契約(38条)

  d.取壊予定の建物の賃貸借契約(39条)