長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

今日は、遺言に関する豆知識的なものをご紹介します。

 1.遺言でできるのは財産分与だけでしょうか?

   通常、遺言というと、預貯金や不動産などの
   財産分与について記載したものというイメージ
   ですが、遺言でできるのは、何も財産分与に
   ついてだけではありません。

   財産分与以外に遺言ですることが可能なもの
   としては、「認知」、「財団法人設立の寄付行為」、
   「推定相続人の廃除」などをすることができます。

 2.生命保険の受取人を遺言で変更することが可能でしょうか?

   これは不可能です。

   何故なら生命保険の保険金請求権は、契約者
   (被保険者)の遺産としては扱われず、初めから
   受取人の財産として扱われるので、契約者が遺言で
   処分することができないものとなるからです。

今後もこのような豆知識的なものもたま~にご紹介
していきたいと考えております。

次回以降は、遺言に関する裁判例を順次ご紹介して
いくこととします。