長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

特定継続的役務提供契約とは、
特定継続的役務」を、
政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し」、
政令で定める金額を超える金額の支払いを約する
契約のことを指します。


指定役務        指定期間/指定金額
・エステティック・・・・・1ヶ月超/5万円超
・語学教育・・・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・家庭教師等・・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・学習塾・・・・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・パソコン教室・・・・・・ 2ヶ月超/5万円超
・結婚相手紹介サービス・・・ 2ヶ月超/5万円超

前回ご紹介した指定役務において、上記の期間と金額が
超えるものが特定商取引法の適用を受けることになります。