長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

以下の場合には、農地法5条による許可を
受ける必要がありません。

①国又は都道府県が転用の目的で農地についての
 所有権等の権利を取得した場合

②農地を農業経営基盤強化促進法19条の規定に
 よる公告があった農用地利用集積計画に定める
 利用目的に供するため、当該農用地利用集積
 計画の定めるところによって同法4条3項1号
 の権利が設定され、又は移転される場合

③農地又は採草放牧地を特定農山村地域における
 農林業等の活性化のための基盤整備の促進に
 関する法律9条1項の規定による公告があった
 所有権移転等促進計画の定めるところによって
 同法2条3項3号の権利が設定され、又は移転
 される場合

④土地収用法その他の法律によって農地又はこれら
 に関する権利が収用され、又は使用される場合

⑤農地が市街化区域内にある場合

⑥農地法施行規則7条各号のいずれかに該当する場合