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深夜のクーデター劇により、NOVAは、会社更生法の適用を申請し、大阪地裁は、財産の保全管理命令を出しました。

今後、経営再建の支援企業候補と交渉し、もしも支援先が決まらなければ、破産手続きを採ることになります。

負債総額は439億円だそうです。

やはりという感じで、NOVA倒産の可能性が出てきましたねえ。

一番の心配は授業料の前払いをしている生徒さん達が、前払いした授業料を返還してもらえるかですね。

もちろん、支援企業が決まれば、これまで通り授業を受けることは、多分可能でしょう。
(”多分”と書いたのは、支援企業の意向により業務縮小する可能性があるので、閉鎖される教室もあるのではないかという意味です)

事業が再開されれば、中途解約することも可能になるでしょうね。

ただ、破産手続きに入ってしまえば、前払いした授業料は返還されない可能性が高くなると言わざるを得ません。

以前に当ブログ内でも記載したとおり、”特定継続的役務提供契約”においては、契約期間が長期に及ぶことが多い上に、授業料等の費用を一括して前払いすることが多いのが現状です。

したがって、当然のことながら、業者側が倒産してしまった時には前払いしている分の返還がなされないという危険がつきまとうのです。

そんな消費者を少しでも保護する為にあるのが、これまた以前当ブログの「特定商取引法」でもご紹介した、”特定継続的役務提供契約における財務書類の閲覧・謄本請求”です。

財務書類とは、貸借対照表・損益計算書・営業報告書のことです。

特定継続的役務提供業者には、これらの書類を事業所に備え置く義務があります。
そして、消費者側は、それらの書類の閲覧及び謄本の請求がいつでもできるというわけです。

もちろん、偽りなく作成された書類であることが大前提ですが、今のところ、いきなりの倒産による消費者を保護する為の手段は。これぐらいしか見当たりません。

特定継続的役務提供契約を締結している消費者の皆さん、一度それらの書類を閲覧してみたらいかがでしょう?

そして、経済産業省には、もう少しこの規定を世の中に伝える努力をして欲しいものです。