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埼玉県熊谷市の日本マクドナルド直営店の店長である男性が、
権限の無い店長を管理職扱いし、残業代を支払わないのは不当
だとして、未払い分の残業代等合計で1350万円の支払を
求めた訴訟の判決で、東京地裁は男性の職務内容を詳細に検討
した結果、男性の職務権限は店舗内の事項に限られ、経営者と
一体化していると言える重要なものではないとして、会社側に
約755万円の支払を命じた。


昨日からニュースで何度も取り上げられている事件なだけにご存知の方も多いと思いますが、これは画期的な判決でしょうね。

さて、会社側が管理職である社員に残業代を支払わなくてもよいと解釈している根拠は?

<労働基準法41条>
 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者については、労働基準法における労働時間、休憩、休日に関する規定の適用から除外する。

これですね。

問題となるのは、”管理職(監督若しくは管理の地位)”の範囲ですよね。

これについては、昭和63年、労働基準局長通達により一定の解釈が示されています。

管理若しくは管理の地位にある者とは、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意味であるが、名称にとらわれず、その職務の職責、勤務態様、待遇などに即して判断すべきである。


微妙な内容ですねえ。
でも、今回の判決はある意味この通達を尊重した形になっているとも言えますね。

ちなみに過去の判例を見てみると・・・。

・銀行の支店長代理は管理監督者ではない。
・課長は管理職ではない。

また、今日の信毎の記事よると・・・。

・課長以上が管理職。(製薬会社)
・店長は管理職ではない。(吉野家)

結局、”管理職”=”グレーゾーン役職”って感じですね。

要するに、出世しても喜べないかもしれないってことです。
出世したがためにアルバイトよりも給料が少ないってことになってしまうかもしれないのです。

人件費を極力抑えたい企業とすれば、どんどん、管理職の地位を与えればいいことになってしまう。
だからこそ、「管理職とはこれこれこういう地位の者」と明確な定義ができないでいるのでしょう。

今後、今回のような事件が増えることは間違いないでしょうねえ。特に外食産業や小売業で起こってくるのではないでしょうか?

「あなたの会社の管理職には、どんな権限が与えられていますか?」

ここを見つめてみると会社が社員をどういう存在として考えているのかが見えてくるかもしれませんね。