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さて、ここ2回飼主さんに対する”お願い”を記載してきましたが、やはり、プロの方々のことについても記載していかなければいけませんね。

とりあえず、当分の間は、「動物取扱業」についてご説明していきたいと思います。

今日は、「動物取扱業」とは何か?についてご説明します。

動物愛護管理法が改正されたことにより、動物取扱業を営むには、営業所の所在地が属する都道府県に登録することが必要になりました。
(したがって、ペットを購入しようと考えている方は、まず、売主がこの登録業者であるかどうかを確認して下さいね)

さて、一言で「」と言っても、それがいかなる行為を指すのかが、非常に分かりにくいのではないでしょうか?

ある行為が「」となるのは、以下の要件を満たすことが必要です。

①不特定多数を相手とすること
②継続反復して行うこと
③営利を目的として行うこと

以上の3点を満たすものを「業」と呼びます。

次に、動物愛護管理法により、登録を要することとされている「」の種類を見てみましょう。

動物愛護管理法において、「動物取扱業」とされているのは、以下の5つです。

①販売
②保管
③貸出し
④訓練
⑤展示

上記の5つに当てはまる動物取扱業の例は、次のような業種になります。

①販売・・・ペットショップ(インターネットだけで販売する場合も含みます)
②保管・・・ペットホテル、場合によってはペット美容院やドッグカフェなどが含まれることもあり
      ます。
③貸出し・・・ペットレンタル
④訓練・・・ペットの訓練校やしつけ教室
⑤展示・・・動物園、水族館

では、個人ブリーダーは?
これは、当然ですが、「業」の要件を満たすブリーダーは取扱業の登録が必要です。
個人売買でも、「転売目的で、継続して」繁殖させているような個人ブリーダーは当然、取扱業の登録が必要です。

動物取扱業の登録さえしていれば、まともな業者であると言い切ることはできません(実際に、悪質なブリーダーやペットショップもありますから)が、少なくとも、取扱業の登録すらしてない業者は、まともではないと判断できると思います。