長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

今日はちょっと前の朝日新聞の記事からです。

~「被害者1人でも」検察、死刑求める 広島小1女児殺害~
広島市で05年、小学1年の女児が殺害された事件で殺人、死体遺棄、強制わいせつ致死などの罪に問われたペルー国籍のホセ・マヌエル・トーレス・ヤギ被告=一審・広島地裁で無期懲役判決=の控訴審が31日、広島高裁で結審した。検察側は最終弁論で「被害者が一人であっても最大の非難を免れない」として改めて死刑を求めた。弁護側は、被告は殺害時に心神喪失状態だったとして減刑を求めた。

検察が「被害者が一人であっても死刑にすべき」と求めたことは、ある意味時代の流れなのかもしれません。

今までの日本の刑事裁判においては、「永山基準」を軸として、被害者の人数が複数でない限り、被告を死刑に処することはありませんでした。それが先日の山口県光市母子殺害事件において最高裁が示した「特に酌むべき事情が無い限り、死刑を回避できない」という判断がなされ、今回の検察もそれを元にしたと語っているようです。
光市の場合は被害者が複数ですが、今回検察は被害者1人でも「特に酌むべき事情が無い」なら死刑だと判断したことになります。
私の予想では、結局一審と同じ無期懲役の判決が出るのではないかと考えていますが、少なくとも、日本の刑事裁判において「被害者の気持ちに応える求刑」が出始めてきたという意味においては、注目すべき裁判であると思われます。
また、被害者の感情だけでなく、一般国民感情にも答えた求刑であると言え、今後始まる裁判員による裁判において、死刑判決が出やすくなるのではないかと考えます。死刑判決が出やすくなることについての是非は別問題ですが・・・。
ただ、一点だけ気になることもあります。それは、被告が外国人だということです。検察官の心の奥底に「外国人だから厳罰」という感情が全く無かったということを願っています。