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売買トラブルに関しては、何回かに分けてご説明したいと思います。

さて、今日は「血統書付売買」に関するトラブルについてです。

まずは、最近増えてきた「血統書が交付されない」場合です。

血統書付売買においては、原則として代金の支払と血統書の交付は同時履行、つまり代金の支払時に血統書が交付されなければなりません。
ただし、動物と代金の支払が同時に行われ、血統書の交付は後にするという特約による契約ももちろん可能です。
したがって、血統書が交付されないというトラブルのほとんどが、「血統書は代金支払後(代金支払と同時ではない)」という約束がある場合ですね。

血統書発行は売主側の義務であるため、もし血統書が発行されなければ、買主は、”契約の解除及び損害賠償請求”することができます。

”契約の解除”をするには、履行期(つまり、血統書を渡すことになっている日)を過ぎても血統書が発行されない場合に可能になりますが、契約そのものの目的が、動物の売買であり、血統書の交付ではないため、血統書が無いと買主が明らかな不利益を被ることが予想される場合に限り認められ、単にペットとして飼うという理由だけでは、血統書の存在はさして重要であるとは言えず、契約の解除は認められないことが通常です。(何となく理不尽な感じがしますが・・・)

したがって、通常は”損害賠償請求”をすることになるのですが、この損害額は、「血統書発行を前提に売主に支払った額と血統書が無い場合の販売価格の差に相当する額」というのが通常になっています。(割と低額ですね)

血統書が偽物!」こんなトラブルも最近は増えています。

このトラブルは少し厄介です。何故なら血統書通りの個体であるかどうかを調べる必要があるからです。
ということは、必然的にDNA鑑定をしなければなりませんから。

DNA鑑定の結果、血統書に記載されている通りの個体で無かった場合は、買った動物を返却し、購入代金及びDNA鑑定料などの費用を返してもらうことになります。

この「血統書付売買」に関するトラブルは、”血統書が交付されない”場合も、”血統書が偽物”だった場合も、犬や猫が買主の手元に渡っていることがほとんどであるため、情が移り返したくないと買主さんが思うことが多いです。

ということは、”契約解除”ではなく、”損害賠償請求”をすることがほとんどになってくるわけですが、結局たいした金額を請求することができるわけではないことが多いのも事実ですね。

したがって、後で嫌な思いをしないためにも、血統書付売買の場合は、”血統書の交付と動物の引渡”と、”代金の支払”は同時にするべき約束を交わしましょう。