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今日は21日付の朝日新聞の記事からです。

~少年審判の被害者傍聴、12月15日スタート~
殺人など重大事件の少年審判に被害者や遺族の傍聴を認める改正少年法について、法務省は12月15日から施行する方針を決めた。28日の閣議で正式決定する見通し。傍聴は、施行日以降に開かれる審判が対象となる。

記事によると、 傍聴の可否は、被害者側の申し出を受け、家裁が少年の付添人(弁護士)の意見や「少年の年齢や心身の状態、事件の性質」などを考慮して、家裁が判断するそうです。

 対象となる事件は、12歳以上の少年によるもので、殺人や交通死亡事故のほか、傷害や交通事故で「生命に重大な危険を生じさせた」事件に限るそうです。
できれば、全ての少年審判に被害者側の傍聴を認めるべきなのですが、被告である少年の将来にも一応の配慮をして人命にかかわる重大な事件に制限したのでしょう。

通常の刑事裁判では、被害者が法廷で被告に直接質問したり、求刑の意見を述べたりできる「被害者参加制度」が12月1日に施行されることも、今回の改正少年法の施行時期を決める要因になったのかもしれません。
この2つの施行と裁判員制度のスタートにより、「被害者感情に応える司法」を目指すことになるのでしょうねえ。

ただ、これらをスタートさえすればいい、みたいな感情でこれらの制度のスタートを切らないようにお願いしたいですね。