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この10月に施行される新しい法律です。
正式名称は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」です。

数年前に世間が大騒ぎなった”構造計算書偽造事件”。
あの事件が契機となって検討が行われ成立した法律ですね。

要するに、あのような事件で結局大きな被害を被ることになるのは、購入者ですから、そうした購入者の被害を補償する制度みたいなものです。

元々、住宅品質確保法により、売主や請負人は10年間の瑕疵担保責任を負うことになっていたのですが、あのような事態が起こった場合には、それだけでは不十分だとして考え出されたわけですが、この法律の成立の是非はともかくとして、あんな事件が起きることを想定して法律を創らなければならない状態は寂しい気もします。

瑕疵担保責任を履行する為の資力確保義務を負うのは、建設業者と宅地建物取引業者です。

私もこの法律に関してはまだまだ勉強不足ですが、今後しっかり把握してこの場でお知らせしていきたいと考えております。