長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

風俗営業は、何処でも営業できるわけではありません。

出店できる地域に関する規制があります。
詳細は、当ブログにおける「風俗営業許可」のカテゴリーをお読みいただければ分かると思います。

要するに、物件探しの段階でその場所が出店できる地域なのかどうかを常に調査しながら物件探しをする必要がありというわけです。

ところで、実際に店舗を探すと分かるのですが、飲食店の場合、居抜き物件であることが多いのではないでしょうか?
であるとするなら、ご自分が入居する前も同じような業種をやっていたとすれば、許可を受けて営業していたはずですから、地域に関する規制はクリアしている場所なのだろうと推測しますよね。

しかし!実はこのような推測をすることが最も危険です。
何故なら、前の店が許可を取得して営業していたという保証はどこにもないからです。
つまり、前の店は違法営業だったのかもしれないのです。

ですから、いくら居抜きであったとしても必ず地域に関する規制には引っかからない物件であるかどうかの調査は絶対に必要だと思います。


今日は長野へ行ってきました。
行きも帰りも下道で行ったのですが、その途中、生坂村で撮った写真です。
分かりにくいですが、写真の右のほうに鳥になった気分を味わっている方が写っています。