長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

私が風営法の許可申請を受任している依頼人さんからの電話。

「うちのような店(風俗営業の許可を必要とする店)は、お客さんからいただく税金は消費税以外に何かありますか?」
という趣旨の電話でした。

「ん?消費税以外には何も必要ありませんよ。」
(いくら税金についてのプロじゃないとはいえ、このぐらいは知っている)

「そうですかあ。でも、色々な店(長野県内ではありません)で、支払いをする際に、”TAX10%”って書いてある領収証を見かけたことがあるのですが・・・」

と、ここまでの会話の中で、「税金10%?消費税は5%だし・・・。何のことだろう?」

とりあえず、一旦電話を切り、しばし思案。

「もしかして、サービス料のことだろうか?」
(サービス料の支払を求める店は少なくない。いわゆるホテルとかの料金にものっかってくるあれ。)

要するに欧米で言えばチップみたいなもの。
それが、日本ではサービス料としてお客さんから徴収することがある。今もそう呼ぶかどうか分からないけど、”テーブルチャージ料”とも言う。

しかし、サービス料をお客さんからいただく場合、領収証には”消費税〇〇円、サービス料〇〇円”となっている必要がある。
もちろん、”税サ〇〇円”という記載方法もあるだろうけど。

だから、私の依頼人さんが言うとおり”TAX10%”と記載されていたとすると、それは”不当請求”の部類だと解釈できる。
でも、わざわざそんなことはするだろうか?
”消費税5%、サービス料5%”って記載すればいいだけのことなんだから。いずれにしても、”TAX10%”はありえないし、消費税以外にお客さんからいただかなければならない税金もないわけです。

ちなみに、料金表示は内税表記が義務付けられていますから、店内の料金表示に”5000円”と記載されていれば、会計時に支払わなければならない金額は、当然5000円。それが5250円とするのはダメ。
もちろん、”入店時にサービス料もいただきます”との表示や説明がない場合も、会計時に”サービス料”をのせるのは基本的にはダメ。

もちろん、呑んだ後会計時に「そんなこと聞いてないぞ」と言って支払を拒絶することも可能です。
ただ、金額的に5%ぐらいなら楽しくお酒を飲んだのであれば、普通に皆さん支払っているでしょうね。東京なんかだと消費税とサービス料で30%ぐらい取る店も結構あるようですし。

ちなみに”サービス料”自体は、法的に徴収を義務付けられているものではありません。


私の事務所は、以前父親がやっていた料理屋の宴会場をプチ改装したところなのですが、その出窓には何故かスポットライトがあります。「何でこんなもの付けたんだろう?」