長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

風俗営業の許可を受けようとする方々のほとんどが店舗を借りて営業していると思います。

そこで、そのような方々に店舗を貸す側、つまりテナントビル等のオーナーさんに様々な場面でお世話になる(書類をお借りしたり、写しをいただいたり)ことがあります。

しかし、そのビルが建てられたのが、結構前だったりすると、どうしてもオーナーさんが当時(建築当時)の書類などを紛失してしまっていることがあります。

では、具体的にはどのような書類をビルのオーナーさんにお願いすることがあるのでしょう。(もちろん、必ずお願いするわけではないものもありますが、できれば用意して頂きたい書類になります)

1.建築確認済証

2.建築確認時の平面図

  *もし、改築や増築をしていれば、その時の平面図

3.消防用設備検査済証

1については、もし無ければ、「建築確認申請台帳記載事項照明願」を建築指導課に提出すればなんとかなります。

3は、年1回の検査ですから、そんなに紛失の恐れはないかもしれないですね。

いずれにしても、借りる側の皆さんは、場合によっては店内の改装などもなさりますし、上記のような書類をオーナーさんが用意できないと、それぞれの書類を用意するのに時間がかかったりします。
家賃が発生している以上、できるだけ早くオープンにこぎつけたと考えるのが普通です。

したがって、できるだけ余分な時間をかけないで済むようにオーナーさんには、ご協力をお願いします。

ちなみに今私が請け負っているお店が入っているビルのオーナーさんは非常に協力的な方で助かっております。


請求書に押印する為に、振込口座印と事務所印の作成の注文をしていたのですが、今日出来上がってきました。