長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

私の事務所も、あまり多くは無いですが、交通事故に関する相談をお受けします。

その多くが、被害者側の方からの相談です。

そして、相談内容のほとんどが、相手方(加害者側)が、任意保険に加入してない為のトラブルです。

大きな事故でなければ、被害者側の被害というのは、大抵ムチ打ち(時には、ムチ打ちだけでは済まない場合もありますが・・・)等の怪我と、車両の損傷ですね。

加害者が任意保険に加入して無くても、自賠責保険は強制ですから、怪我の治療費については、自賠責の限度枠120万円内で、なんとか賄うことができます。

問題は、車両の修理費(代車費用等も含んで)です。

これは、自賠責では補償されませんから、任意保険に加入していなければ、当然ですが、加害者が自腹で支払うことになるわけですが、この修理費でもめることが多いですね。

もちろん、事故に対する責任の割合も加味しますが、加害者側がなかなか修理費を支払わないというトラブルが多いです。

自分に非があることは認めているものの、今は払えるだけの余裕がないといったことを言う人がいますが、これはダメです。
加害者である以上、しっかりと支払う必要があります。
もちろん、どうしても一括で支払えないのであれば、被害者の方にお願いして分割払いにしていただくとか、とにかく誠意を見せ、支払に応じることが肝要です。

さて、任意保険に加入するかしないかに関して良く聞く話が、「保険に入るだけの金銭的余裕がない。」という話ですね。

私は、この考え方は基本的に間違っていると考えます。
私は、「金がないからこそ保険に入る」というのが正解だと思っています。
つまり、もしもの時の備えのために入るのが保険。
だとしたら、もしもの時に支払えるだけの余力のある人は保険に加入してなくてもいいのです。

本当に保険に加入しなければいけないは人は、「金銭的に余裕がない人」だと私は考えます。
「金持ちは保険になんか入らなくてもいい」
これが私の自論です。

もしもの時に支払うだけの能力が自分に無いと考える人は、保険に加入すべきであると考えます。



「ん?私ですか?
もちろん、任意保険に加入していますよ。」