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先日、画期的な判決が出ましたね。

~「賃貸住宅の更新料は無効」~

アパートやマンションなどの賃貸借契約は大抵の場合、約2年の契約期間になっているのではないでしょうか?その場合に、2年経過時に契約を更新するには、更新料を支払うことになっていることがあります。

今回の判決は、この更新料は一方的に消費者の利益を害するものであるから消費者契約法に基づき無効であるとしたものです。

以前から、不動産賃貸借契約については、賃借人側に不利な契約が多いとして、例えば敷金の返還については、国土交通省がガイドラインを提示して、過去の実情に比べて賃借人側を保護できるような内容を発表していたり、”敷引契約”については無効であるという判決も多く見られるようになり、不動産賃貸借については、賃借人保護の傾向が強くなってきています。

しかし、さすがに今回の判決は吃驚ですねえ。
更新料まで無効になるとは正直思ってもみませんでした。

今回の判決を受けて、貸主側の弁護士は、「判決は、全部おかしいと思っています。家主の収入と借り主の支出との割り付けの問題なのに、名目上のことだけ見て判断しているのは適切ではないからです。更新してから借り主がいつ家を出るか分からないから、更新料などがあるわけです。それで家賃が安くなっているのに、無効なら家賃を上げるしかありません。結局、消費者の首を絞める、視野が狭い判決ですね。」と話しています。

更新料がなければ家賃値上げという理屈は、私としては、「?」ですが、今後の不動産賃貸借の動向には注目ですね。

家賃の未払事件が増加しているようですから、その辺りも含めて貸主側がどのような対策を講じてくるのか?が気になります。