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今日からは、数回に分けて公益認定基準についてお話いたします。

法人の公益性を判断する機関は、「公益認定等委員会」です。
そして、そこで出された判断に基づいて行政庁が認定・不認定等を判断することになっています。

認定基準については、認定法5条に基準18項目が規定されています。
例えば、当たり前のことですが、「公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。」というような基準です。

この18項目はあくまでも基準ですから、その中身がまた詳細に規定されているものもありますので、明日以降は、この18基準を中心にご説明いたします。

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