長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

長野県松本市の行政書士、岩城です。

「新公益法人」に関する情報、今度こそ急ぎましょう。

<整備法117条>特例民法法人の公益法人への移行
行政庁は、第45条(一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可の申請をした特例民法法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。
1.第120条第2項第2号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
2.第119条第1項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。

「公益目的支出計画」については、整備法119条と併せてご説明することがベターだと思われますので、これについては、次回以降お話したいと思います。

特例民法法人が、一般社団法人又は一般財団法人に移行する場合としては、①公益法人への移行認定申請をしない、②公益法人への移行認定が却下された。という2つのパターンが考えられます。

1の「定款の変更の案」については、従来の公益法人と一般社団法人又は一般財団法人では、組織形態についてかなりの違いがありますので、注意が必要です。
これについては、内閣府が、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際に特に留意すべき事項について」を提示しておりますので、今後機会をみて、ご説明したいと思います。

尚、「定款の変更の案」は、公益法人への移行登記を条件として効力を生ずるものであるため、法人法に適合する必要はありますが、主務官庁の認可は必要ありません。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ