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前回から随分間があいてしまいました。急ぎましょう!

会計監査人は、計算書類およびその附属明細書を監査する者であり、監事の職務である会計に関する部分を専門家が行うことになります。

会計監査人となる資格を有するのは、公認会計士と監査法人に限定されております。

会計監査人の設置は義務ではありません。

ただし、負債額が200億円を超える大規模一般社団法人には設置義務がありますし、公益認定を受ける場合は置かなければならない場合があります。(認定法5条12号)

新公益法人に関するお問い合せは、こちら


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