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長野県松本市の行政書士の岩城です。

一般財団法人の設立に関して、最初にお話しなければならにことを忘れていました。

一般財団法人の設立までの流れは以下の通りです。

定款作成
 ↓
公証人の認証
 ↓
財産の拠出の履行
 ↓
設立時理事、設立時監事による調査
 ↓
登記
 
おおまかにご説明すると以上のようになります。
こんこで注意が必要なのが「定款の作成」だと思われます。特に公益認定を目指した設立であれば、この時点で公益認定に見合う定款にしておくことが望ましいと思います。
定款の変更のハードルはやや高いので、注意してください。

これまでご説明してきた「一般社団法人・一般財団法人の設立」に関するご説明はこれで終了といたします。
一応、概論としては多分足りると思います。

今後は、移行手続に関する具体的なお話を気付くたびにエントリーしていこうと考えております。



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