長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

長野県松本市の行政書士の岩城です。
以前にも当ブログ内で記載したとは思いますが、移行期限まであと2年半となった今、再度記載していこうと思います。

認可の基準(整備法117条)

(1)『定款の変更の案』の内容が法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
(2)『公益目的支出計画』が適正であり、かつ、確実に実施すると見込まれるものであること。


今日は、これだけです。
でも、これが重要。まずは、このことをしっかり頭に入れておいて下さい。

公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ