2015/08/28 17:26

参考:登校・登園停止の基準

1 インフルエンザ 発症日を0日とし5日以上経過し、解熱後2日経過するまで(保育園児は解熱後3日)。
2 百日咳 特有な咳が消失するまで、又は5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで。
3 麻しん 解熱後3日を経過するまで。
4 流行性耳下腺炎 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹後5日以上経過し、全身状態が良好になるまで。
5 風しん 発疹が消失するまで。
6 水痘 全ての発疹が痂皮化するまで。
7 咽頭結膜熱 主要症状消退後2日経過するまで。
8 流行性角結膜炎 主要症状が消退するまで。
9 急性出血性結膜炎 主要症状が消退するまで。
10溶連菌感染症 抗生剤治療開始後24時間経過し、全身状態が良好になるまで。
11マイコプラズマ感染症 症状が改善し、全身状態が良好になるまで。

以下は基本的には登校・登園許可証は不要な疾患
12伝染性紅斑(リンゴ病) 全身状態が良ければ可。
13手足口病 全身状態が安定していれば可。
14ヘルパンギーナ 全身状態が安定していれば可。
15流行性嘔吐下痢症(ウイルス性感染性胃腸炎)下痢・嘔吐症状から快復し、全身状態が良ければ可。

いずれの場合も、医師がその伝染病の予防上支障がないと認めたときにはこの限りではない。伝染予防上問題がなくても、本人の状態が十分快復していない場合には、安静が必要である。

1-9は「学校保険法安全法施行規則」による法律上の規定
10-15は「学校において予防すべき伝染病の解説」(文部科学省)による。