長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

長野県松本市の行政書士、岩城です。

紛争の予防や解決の方法の第一歩としての内容証明の
効果や活用法は、意外と知られていないものです。

内容証明郵便なんて、たかが手紙なのです。(ちょっと言い過ぎかな?)
ただ、そのたかが手紙が大きな力を発揮する時もあるのです。

ここでは、そんな”内容証明”の作成方法、送付方法、効果、
そして内容証明郵便を受け取った場合の対処方法まで分かりやすく
詳細に語っていきたいと考えております。

また、皆様のお役に立つような内容証明の文例についても
随時アップしていく予定です。

近代市民法の基本原則は、”契約自由の原則”です。
言い換えれば、”契約締結方式の自由”、つまり、契約を結ぶ
場合の形式は自由であり、当事者双方の意思の合致さえあれば
契約が成立することになります。

したがって、契約書を作成しなければ契約は成立したことに
ならないから、いつでも契約を破棄できるなどと考えないように
して下さい。
要は、口約束でも契約は有効に成立するのです。
(一部、法律で契約書の作成が義務付けられているものも
ありますが、それについてはまた機会をみてご説明したいと
考えております。)

それでは何故私は、「契約書の作成」をお勧めするのでしょう?
言っていることが矛盾しているようですよね。

契約内容の完全な履行(負っている責任を果たす)が行われない
時の防衛策として契約書の作成が必要になると考えている
からなのです。
契約当事者間に確固たる信頼関係があるから、わざわざ契約書を
交わす必要なんて無いと仰る方もいらっしゃるでしょう。
しかし、どんなに信頼できる人であり、誠実な方だとしても、
本人の予期しないトラブルに巻き込まれたりして本人の意思に
反して契約を履行できなくなることだってあるんです。

そんな時のため、つまり、後々のトラブル回避の為にも契約書の
作成が必要であると私は考えているのです。

そこで契約書に記載すべき事項の解説から書式例まで契約書に
まつわる様々なことについて今後語っていきたいと思っております。