長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

内容証明郵便は万能でしょうか?

例えば、前回お話した「クーリング・オフ」に最適である
ことは間違いありません。
ただ、「内容証明郵便を送ったから安心」というわけでは
ない場合もあるのです。

今日は、その辺のことについて語ってみたいと思います。

  「          通知書

    弊社が貴社に対し販売いたしました商品に
   関する代金○○○○○○円を、いまだに支払
   っていただいておりません。
    つきましては、本書面到達後7日以内に前
   記金○○○○○○円をお支払いただくようお
   願い致します。
    期間内にお支払いなき場合には、遺憾なが
   ら訴訟、強制執行その他の法的手段をとらさ
   せていただきますことをご了承下さい。     」

このような内容の内容証明郵便を債権者であるあなたが
債務者に対して送ったとしましょう。

内容証明郵便を送ったからといって、金銭の支払いを強制
することができるようになるわけではありません。
また、内容証明郵便を受け取った方には、返事を出す義務
も生じませんし、返事を出さなかったからといって内容証明
の内容を認めたことになるわけでもないのです。
もちろん、内容証明郵便に記載してある通り、支払いなき
場合には、訴訟等の手続をすることは当然可能です。

ここで一番知っておいていただきたいのは、
「債権回収の手段として内容証明郵便を送ったからといって
 必ず債権回収ができるわけではない。
」
ということです。

しかし、ある弁護士の先生によると、債権回収に関する
依頼を受けた場合、すぐには裁判を起こさず、まずは
内容証明郵便で請求することが多いと言います。

送っただけでは何ら強制力を持たない内容証明郵便を何故
送るのでしょうか?

ここに内容証明郵便の威力が隠されているのです!

内容証明郵便は、文書の末尾に郵便局長が内容証明郵便
として差し出されたものであることを証明するという
ハンを押すなど、普通の手紙とは全く異なる格式ばった
用紙(内容証明専用の用紙は、マス目などの罫線が赤色)
や形式で書かれ、書留郵便で送られてくるため、受取人は
普通の手紙による請求とは違うという印象を持ちます。

つまり、相手方に対して心理的圧迫を与える効果が、内容証明郵便にはあるのです。

したがって、それまでさんざん逃げ回っていた相手方に、
内容証明郵便で請求したら、あっさり払ってくれたなんて
ことがよくあるのです。

つまり、内容証明郵便は万能ではないけれど、使い方次第で
大きな効果を生むものなのです。