長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

農地を農地以外のものにする目的で売買するには、農地法5条
による許可が必要になります。

この場合にポイントとなるのが、農地法4条と5条の関係です。

4条の許可とは、自分で使用するために農地を農地以外のもの
(自己転用)にする場合に必要となるものです。

4条の許可を受けたことにより、当該農地は農地以外の土地と
なったのだから、その土地の売買をするのに5条の許可を受ける
必要は無いのではないか?と、考えるのが最も普通ですよね。

しかし、4条許可は農地の減少に歯止めをかけることを目標と
しているのに対し、5条許可は、農地が登記の対象となることに
歯止めをかけることを目標としているもので、制度趣旨が異なる
のです。

4条の許可を得ても、当該土地は農業者の手元に残ったままですが、
5条許可を得れば、その土地が農業者以外の第三者の手元に
渡ってしまうことになります。

したがって、4条の許可を得ても、5条の許可が必要となるのです。

転用目的の売買において例外的に届出で足りる場合があります。
それが、市街化区域内の農地の場合です。