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農地を農地以外のものにする目的で売買するには、農地法5条
による許可が必要になります。
この場合にポイントとなるのが、農地法4条と5条の関係です。
4条の許可とは、自分で使用するために農地を農地以外のもの
(自己転用)にする場合に必要となるものです。
4条の許可を受けたことにより、当該農地は農地以外の土地と
なったのだから、その土地の売買をするのに5条の許可を受ける
必要は無いのではないか?と、考えるのが最も普通ですよね。
しかし、4条許可は農地の減少に歯止めをかけることを目標と
しているのに対し、5条許可は、農地が登記の対象となることに
歯止めをかけることを目標としているもので、制度趣旨が異なる
のです。
4条の許可を得ても、当該土地は農業者の手元に残ったままですが、
5条許可を得れば、その土地が農業者以外の第三者の手元に
渡ってしまうことになります。
したがって、4条の許可を得ても、5条の許可が必要となるのです。
転用目的の売買において例外的に届出で足りる場合があります。
それが、市街化区域内の農地の場合です。