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岩城行政書士事務所

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外国人は、日本に入国した場合、その上陸の日から90日以内
また、日本において出生した場合や日本国籍を離脱した場合
などは、出生、離脱等の日から60日以内に、居住地の市区町村へ
外国人登録することになります。

登録事項は、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍」、
「旅券番号」、「在留の資格」、「在留期間」、「居住地」、
「職業」など20項目になります。

ただし、永住者及び特別永住者については、「職業」が登録
事項から除かれたりと、ある一定の場合には、登録事項の一部
が除かれることがあります。

以下の場合には、外国人登録が必要ありません。

 ①仮上陸の許可を受けている者
 ②寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、
  緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けて上陸
  中の者
 ③在留資格「外交」又は在留資格「公用」を有する者
 ④在日の米軍又は国連軍の軍人・軍属及びそれらの家族

登録が行われると、外国人登録証明書が交付されますが、
外国人は、これを常に携帯し、入国審査官、入国警備官等から
その職務の執行にあたりその提示を求められたときは、提示
することを要します。