松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





今日は、”中途解約権行使の効果”についてご説明します。

中途解約権を行使した結果、消費者はそれ以降の役務提供の
対価の支払義務がなくなり、事業者は役務の提供をする必要
がなくなります。

また、中途解約については、遡及効が否定されているため、
すでに提供された役務の対価については事業者が正当に
受領できることになります。

ただし、当然のことながら未履行分の役務に対する対価を
前払いしている場合には、消費者に返還することになります。

NOVAの問題が表面化した時によく耳にしたチケット制や
ポイント制ですが、この場合も実際に役務が提供された分
のみが履行済みとなります。