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岩城行政書士事務所

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このブログの右上に小さく表示されている”SHINOBI”。
アクセス解析ができるので、導入している。

要するに、このブログへ訪れて下さった方々が、どこから訪れて下さったのか?とか、どんなキーワードを検索して訪れて下さったのかを知ろうというわけです。

このブログの開始当初から設置しているのですが、検索ワードは、圧倒的に「農地関連」が多いですねえ。

それだけ、農地に関する法律は分かりにくいということなのでしょうか?

というわけで、最近エントリーが減っている「農地に関する法律」についてのエントリーを増やそうと考えております。

過去の記載が何処まで記載しているのかが、私の中でかなり曖昧なので、過去に記載したことを再度記載してしまうかもしれませんが、そこはお許しいただくとして、今後もどんどん「農地に関する法律」の記載をしていこうと思います。

深夜のクーデター劇により、NOVAは、会社更生法の適用を申請し、大阪地裁は、財産の保全管理命令を出しました。

今後、経営再建の支援企業候補と交渉し、もしも支援先が決まらなければ、破産手続きを採ることになります。

負債総額は439億円だそうです。

やはりという感じで、NOVA倒産の可能性が出てきましたねえ。

一番の心配は授業料の前払いをしている生徒さん達が、前払いした授業料を返還してもらえるかですね。

もちろん、支援企業が決まれば、これまで通り授業を受けることは、多分可能でしょう。
(”多分”と書いたのは、支援企業の意向により業務縮小する可能性があるので、閉鎖される教室もあるのではないかという意味です)

事業が再開されれば、中途解約することも可能になるでしょうね。

ただ、破産手続きに入ってしまえば、前払いした授業料は返還されない可能性が高くなると言わざるを得ません。

以前に当ブログ内でも記載したとおり、”特定継続的役務提供契約”においては、契約期間が長期に及ぶことが多い上に、授業料等の費用を一括して前払いすることが多いのが現状です。

したがって、当然のことながら、業者側が倒産してしまった時には前払いしている分の返還がなされないという危険がつきまとうのです。

そんな消費者を少しでも保護する為にあるのが、これまた以前当ブログの「特定商取引法」でもご紹介した、”特定継続的役務提供契約における財務書類の閲覧・謄本請求”です。

財務書類とは、貸借対照表・損益計算書・営業報告書のことです。

特定継続的役務提供業者には、これらの書類を事業所に備え置く義務があります。
そして、消費者側は、それらの書類の閲覧及び謄本の請求がいつでもできるというわけです。

もちろん、偽りなく作成された書類であることが大前提ですが、今のところ、いきなりの倒産による消費者を保護する為の手段は。これぐらいしか見当たりません。

特定継続的役務提供契約を締結している消費者の皆さん、一度それらの書類を閲覧してみたらいかがでしょう?

そして、経済産業省には、もう少しこの規定を世の中に伝える努力をして欲しいものです。

事務所に新しい本棚を置いてみました。
なんか仕事と関係ないものまであります。

一応十字路になってる所です。
「ここ」ってのがミソです。
所謂、苦肉の策ってやつですね。

我々行政書士の業務は多岐にわたります。

また、同業者も多いし、他士業の方々と重なる業務もあるため、
競争も激しいです。

そんな中でいかにして自分らしさというか、自分の得意とする
分野をアピールしていくかが鍵になります。

でも例えば「得意分野は、相続です。」という士業の方々は
数多くいらっしゃいます。
つまり、これでは、他の方々との差別化を図ることは困難ですね。

もちろん、他の方々とは異なるアプローチの仕方によって、
自己アピールする方法もあるでしょうね。

私の場合は、心に秘めたる得意分野がありますが、まだまだ未熟
なため、公にはしていません。
近い将来、「私は○○が得意です。」と言えるようにしたいものです。

話は変わりますが、私の父親の話を少々。

私の父親は、盆栽作家です。
つまり、自分で作った盆栽を販売したり、頼まれて木造りをします。

そんな父に雑誌への記事の掲載の依頼が舞い込みました。
以前から、年に何度かの取材を受けていた雑誌社から、その
雑誌に毎号、盆栽をネタにしたエッセイ風の記事を掲載して
欲しいという依頼が来たのです。

実際に掲載されるのが何時ごろからになるのかはまだ未定ですが、我が父親とはいえ、「やるじゃん」って感じです。

私も「○○なら、岩城。」と言われるような存在になりたい
ものです。

そのためには、日々の努力!
勉強あるのみです。
どちらも六法全書です。
ヨコ書きのものは、まだまだ数も少ないし、コンパクトサイズのものばかりですが、読みやすさはヨコ書きだと私は思います。
初めて条文を読む方にはヨコ書きがオススメです!

ちなみに、左がタテ書きで、右がヨコ書きです。

都市計画区域内において開発行為をするには、
都道府県知事の許可を受けることが必要です。

都市計画区域内における「開発行為」とは、
主として建造物の建築または特定工作物の建設の用に
供する目的で行う土地の区画形質の変更
のことです。
農用地区域内における「開発行為」とは、
宅地の造成、土砂の採取、その他の土地の地質の変更
又は建造物その他の工作物の新築、改築、増築のこと

です。

農用地区域内で開発行為をするには、
都道府県知事の許可を受けることが必要です。

許可を受けないで開発した者は、1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処せられます。
一度やってみたかったんですよねえ、電柱公告。

良く見るでしょ、下にその電柱がある場所の住所の入ってるやつ。

昨日、中部電力の電柱公告担当の方と打ち合わせしました。

看板のデザインと設置場所。

デザインはそれほど奇抜なものにする必要も無いので、
すんなり決定。(まあ、最もオーソドックスなスタイルです)

問題は設置場所。

一応それなりに人目に付くところがいいですからねえ。

でもって、私が設置したいと考えていた場所へ担当者の方と
一緒に下見へ。

私「あの、電柱がいいんですけど~。」

担当者「あそこは駄目ですよ。」

私「なんで?」

担当者「だって、あれって電柱じゃなくて信号機じゃないですか。」

「ええ~!」

恐る恐る上のほうへと目を転じると、赤青黄色の憎い奴が!

そうなんです、私は車に乗りながら、あそこがいいここがいいと
見ていたので、目線の高さには信号機が入っていなかったのです。

つめが甘いと言えば甘いのですが・・・。

ど阿呆者です・・・・。

結局、設置場所は2番目の候補地に決定。

まあまあの場所だと私は思っています。





でもやっぱり、あの信号機のところがいい~~~~~~。
今日は、”中途解約権行使の効果”についてご説明します。

中途解約権を行使した結果、消費者はそれ以降の役務提供の
対価の支払義務がなくなり、事業者は役務の提供をする必要
がなくなります。

また、中途解約については、遡及効が否定されているため、
すでに提供された役務の対価については事業者が正当に
受領できることになります。

ただし、当然のことながら未履行分の役務に対する対価を
前払いしている場合には、消費者に返還することになります。

NOVAの問題が表面化した時によく耳にしたチケット制や
ポイント制ですが、この場合も実際に役務が提供された分
のみが履行済みとなります。
農地を農地以外のものにする目的で売買するには、農地法5条
による許可が必要になります。

この場合にポイントとなるのが、農地法4条と5条の関係です。

4条の許可とは、自分で使用するために農地を農地以外のもの
(自己転用)にする場合に必要となるものです。

4条の許可を受けたことにより、当該農地は農地以外の土地と
なったのだから、その土地の売買をするのに5条の許可を受ける
必要は無いのではないか?と、考えるのが最も普通ですよね。

しかし、4条許可は農地の減少に歯止めをかけることを目標と
しているのに対し、5条許可は、農地が登記の対象となることに
歯止めをかけることを目標としているもので、制度趣旨が異なる
のです。

4条の許可を得ても、当該土地は農業者の手元に残ったままですが、
5条許可を得れば、その土地が農業者以外の第三者の手元に
渡ってしまうことになります。

したがって、4条の許可を得ても、5条の許可が必要となるのです。

転用目的の売買において例外的に届出で足りる場合があります。
それが、市街化区域内の農地の場合です。
特定継続的役務提供における”中途解約”は、NOVAの問題が
表面化した時に多くの場で語られましたね。

今日以降、数回に分けてその”中途解約”について語りたいと
思います。

エステティックサロンや外国語会話教室などの役務提供においては、
契約書に中途で解約できないことが記載されていたり、解約自体は
可能であっても、違約金が高額であったり、解約手数料を徴収する
ことなどが契約書に盛り込まれていたりして、実質的には中途解約が
しにくいケースが多数ありました。
そのため、法改正が行われ、中途解約権が法定されることとなったのです。

中途解約権の行使は、クーリングオフ期間経過後にすることができる
というのが基本的な考え方です。
中途解約の意思表示はクーリングオフのように書面でする必要は
ありませんが、後々にトラブルとなったことを想定して、書面で
行うことが良いと思われます。
特定商取引法における中途解約権に関する規定は、強行法規ですので、
仮に契約書に中途解約に関する条項が無かったり、消費者に不利な
内容の中途解約条項となっていても、特定商取引法に従った中途解約が
できることになります。
事務所に飾ってあります。
私の事務所は父親が以前営んでいた料理屋の宴会場だった所を使っています。
その頃から飾られているものです。
私が尊敬している祖父に見守られながらの仕事は緊張感たっぷりです。
ところで何て書いてあるんだろう?

世間ずれした考え方かもしれませんが、私が8年間在籍した大学にはあるんです。「中退伝説」。

今最も旬なのは、”小島よしお”や”ハンカチ王子”ですかねえ。
そんな”都の西北”も今年で創立125年。

その大学で昔から(今も言われるのかどうかは不明ですが)言われているのが、「早稲田中退」というステイタスの必要性。
「小説家として成功したいのなら、”早稲田中退”という地位を手に入れろ!」というもの。

実際、私の学生時代にはいました。
中退するために早稲田に入学する人が。

最近発売されたダカーポの特別編集号”早稲田の実力”という本の中に「125年の125人」と銘打って、早稲田出身(又は中退)の有名人が掲載されていたのですが、確かに多いですねえ、「早稲田中退」の文学者。

寺山修司、野坂昭如、種田山頭火、野口雨情、直木三十五、井伏鱒二、山口瞳、五木寛之、大藪春彦。み~んな中退。

文学以外にも、森繁久弥、橋田壽賀子、宇津井健、永六輔、菅原文太、大橋巨泉、浅井慎平、松本幸四郎、中村吉右衛門、渡瀬恒彦、タモリ、小室哲哉、室井滋、サンプラザ中野。この人達もみ~んな中退。

別に中退したほうがいいって言ってるわけじゃないですよ。
ただ、大学中退なんて取るに足りないこと。
その後の人生どう生きたかが勝負ってこと。

私も”花の中退組み”の一人として、前記した人達とは比べ物にならないですが、「中退がなんだ!」という人生を送れるようにしたいものです。

そして今の仕事を中退することだけはないように!

現在私は、住宅や店舗のデザインを手掛けてきた方からの
とある依頼を受任しています。

受任した業務内容については、ご想像にお任せいたしましすが、
この数日、その方が過去に請け負った住宅や店舗を見る機会
がありました。

以前からその方のデザインが優れていることは承知していた
のですが、斬新なデザインなだけでなく、きっちりと機能性
も兼ね備えていることに驚きました。

そして各オーナーさんが非常に満足されていることが印象的でした。

羨ましいですね、ご自分の作品を様々な場所で見ることが
できるわけですから。

我々の仕事は、そういうものとは違いますからね。
街を歩いていたら自分の仕事の痕跡に出会えるってのは
無いですからねえ。

私の仕事の痕跡が残る場所は、依頼人さんの心の中。

もちろん、許可申請の書類を作成すれば、提出先に私の作成した
書類は残っていますが、それはあくまでも仕事の痕跡を残す
ための一つのツールに過ぎない。

依頼人さんに、「この人に依頼して良かった。」と感じて
もらって初めて、私の仕事の痕跡が残るのです。

これからも、依頼人さんの心の中に少しでも多くの私の
”仕事の痕跡”を残せるようにしたいものです。
特定継続的役務提供契約においてクーリング・オフができる
ための要件は、次の通りです。

①特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約であること。

②契約書面を受領した日から8日以内であること。

 *”概要書面の受領”ではないことに注意!

書面により解除の意思表示をすること。

◎特定商取引法が定めるクーリング・オフの効果

①消費者は契約の拘束力から解放され、代金の支払義務を
 免れることになり、すでに受領している商品がある場合
 には、その返還の義務を負うことになる。

②業者は、クーリング・オフに伴う損害賠償もしくは違約金
 の支払を請求することはできない。

 *仮に違約金の定めがっても無効とされる。

③返還すべき商品がある場合、引取り費用は業者側が負担する。

④クーリング・オフ時に、すでに役務の一部が提供されていた
 としても、業者は、履行済みの役務の対価やその他の金銭の
 請求をすることはできない。

⑤業者は受領している金銭がある時は、速やかに返還する。

*クーリング・オフの効果は、書面を発した時に生じます!
外国人は、日本に入国した場合、その上陸の日から90日以内
また、日本において出生した場合や日本国籍を離脱した場合
などは、出生、離脱等の日から60日以内に、居住地の市区町村へ
外国人登録することになります。

登録事項は、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍」、
「旅券番号」、「在留の資格」、「在留期間」、「居住地」、
「職業」など20項目になります。

ただし、永住者及び特別永住者については、「職業」が登録
事項から除かれたりと、ある一定の場合には、登録事項の一部
が除かれることがあります。

以下の場合には、外国人登録が必要ありません。

 ①仮上陸の許可を受けている者
 ②寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、
  緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けて上陸
  中の者
 ③在留資格「外交」又は在留資格「公用」を有する者
 ④在日の米軍又は国連軍の軍人・軍属及びそれらの家族

登録が行われると、外国人登録証明書が交付されますが、
外国人は、これを常に携帯し、入国審査官、入国警備官等から
その職務の執行にあたりその提示を求められたときは、提示
することを要します。