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特定継続的役務提供における”中途解約”は、NOVAの問題が
表面化した時に多くの場で語られましたね。

今日以降、数回に分けてその”中途解約”について語りたいと
思います。

エステティックサロンや外国語会話教室などの役務提供においては、
契約書に中途で解約できないことが記載されていたり、解約自体は
可能であっても、違約金が高額であったり、解約手数料を徴収する
ことなどが契約書に盛り込まれていたりして、実質的には中途解約が
しにくいケースが多数ありました。
そのため、法改正が行われ、中途解約権が法定されることとなったのです。

中途解約権の行使は、クーリングオフ期間経過後にすることができる
というのが基本的な考え方です。
中途解約の意思表示はクーリングオフのように書面でする必要は
ありませんが、後々にトラブルとなったことを想定して、書面で
行うことが良いと思われます。
特定商取引法における中途解約権に関する規定は、強行法規ですので、
仮に契約書に中途解約に関する条項が無かったり、消費者に不利な
内容の中途解約条項となっていても、特定商取引法に従った中途解約が
できることになります。

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