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今日は、15日付のLIVING WITH DOGSの記事からです。

多頭飼育届け出に厳しい条例
~犬と猫の飼育数が6匹以上の場合、知事への届出を必要とした佐賀県の動物愛護条例が7月に施行された。(西日本新聞)~

これは、ビジネス(個人ブリーダーを含む)、私的に関わらず多頭飼育者から、たくさんの犬たちの虐待の事実、放棄、糞害などの近隣トラブルなどの問題が起きていることから、全国的に少しずつ始まっている「多頭飼育の届出義務」に関する条例の制定に関するニュースです。

まだまだ、このような条例を制定している都道府県は少ないのですが、今後増えてくることは間違いないと思います。
佐賀県より先んじて山梨県や茨城県では「多頭飼育の届出義務」に関する条例が制定されているのですが、どちらも、”10匹以上”飼育する場合となっていて、今回の佐賀県の”6匹以上”というのは、かなり厳しい頭数制限と言えると思います。

また、頭数に関してだけでなく、その他にもかなり厳しい規定が今回の佐賀県の条例には含まれています。

条例では、動物愛護精神の高揚や動物虐待の禁止を明記。ペット店などの動物取扱業者が飼育施設を新設する際、周辺住民への説明会開催を義務付け、動物愛護法では業者だけに限っていた立ち入り検査の対象を一般家庭にも拡大した。(西日本新聞)

私のところへも、近隣の多頭飼育のお宅からの異臭・悪臭に悩んでいらっしゃる方からの相談がきたことがあります。飼育者がいい加減な飼育をしていると、結果的に必ず迷惑を被るのは犬や猫です。
ですから、まずは、飼主に厳しい規制をかけることに私は大賛成です。

さて、私の地元である長野県に目を向けると・・・。
「多頭飼育の届出義務」に関しての条例制定に関しては、議論されているようですが(2008年 長野県動物愛護管理推進計画)、まだ実現には至っておりません。
早急に実現して欲しいものです。