長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

3日の信濃毎日新聞の記事です。

~動物愛護 県が条例~
県は、犬、猫などペットの飼い主の責務や届出義務、違反した場合の罰則などを定めた「県動物愛護管理条例」の骨子案をまとめ、2日から県民意見の募集を始めた。10匹以上の犬猫を飼育する飼い主に届け出を義務付けるほか、県の指導に従わなかった場合などに罰則を設けている。来年2月県会への条例案提出を目指す。


やっと、長野県でも動き始めましたね。
遅すぎではありますが、ともあれ動き出したことに一安心です。
もちろん、この条例が現実のものとなるには、まだ少し時間がかかりますが。

早速、骨子案を見てみました。
全体を見ての感想は、吃驚するような規約は見当たりません。可も無く不可も無く無難で当たり前な内容となっています。
ただ、そんな中にも、これが入ってて良かったと思うものもあります。

「猫の飼い主は、疾病の感染の防止、不慮の事故の防止等ねこの健康及び安全の保持並びに周辺の生活環境の保全の観点から、猫の屋内飼育に努めなければならない。」

「猫の所有者は、猫を屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、みだりに繁殖することを防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければなりません。」

「多頭数飼養(10頭以上)の場合は届け出る義務がある。」

上記が盛り込まれていることは評価できると思います。

さて、今回のこの骨子案については、広く県民に公表し、県民の意見を聞くとしています。

詳しくは県のホームページを御覧下さい。
何か意見がある方は、ご自分の考えを県に伝えるチャンスです。

「私ですか?もちろん、意見します。」