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長野県松本市の行政書士の岩城です。

気が付けばクリスマスも終わり、今年も残すところあと約1週間。にもかかわらずブログは11月10日までのツイートをまとめて以来の放置。少し書かなきゃです。

■11月12日のツイートから

買っちゃった。BOSCHのレーザー距離計。安かった。これでガンガン測りまくるぜい。

前々から欲しかったレーザー距離計。これを遂に購入しました。
↓こんな感じ

これを何時使うのかと言うと、私の場合、最も活躍するのが「風俗営業許可申請」における求積図面を作成する時です。これは楽ですね。今までだと誰かに手伝ってもらう必要があったのですが、これがあれば一人でできますし、とにかく早いですからね。
他には、「車庫証明」の際に添付する配置図を作成するための車庫の計測時ですかね。
これからもガンガン計りまくりますよ!

↓ちなみにこれまで使っていたのは、こちら。


■11月17日のツイートから
ふらっと立ち寄った本屋で思わず購入。『税務署の秘密/大村大次郎』。読み終わったら、ここに記されていることが事実か否か?を、お世話になっている会計事務所の所長さんに聞いてみよう

行政書士には無関係に思える税務調査。でも、毎月の会計記帳や決算書の作成を請け負うことができる身としては知っておいたほうがいいでしょうね、税務調査のこと。
まあ、本書の中身についてはここでは割愛いたしますが、知ってて損のない話だということは間違いないでしょうね。

■11月20日のツイートから
さて、本日2社目の会計記帳に入ろう。明日は朝イチから外回りの予定が詰まっているので、なるべく今日中に完了させなくては…。

このブログでも再三お伝えしてきましたが、行政書士は会計記帳の仕事を請け負うことができます。もちろん、最終的な税務申告は税理士さんにお願いすることになりますが。
ご存知の方も多いと思いますが、銀行から事業資金を借り入れる際には「試算表」の提出を求められます。
この試算表も毎月の会計記帳を行っていれば、何時でも作成する(正確には、印刷する)ことができます。
単に決算書類を作成するだけが会計記帳を行う目的ではないのです。
そして、その仕事は行政書士もできるのです。

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岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
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