委員会活動ブログ

9月24日、社団法人弘前青年会議所創立60周年記念式典にご招待を受け、東北に行ってまいりました。
普通に行けば、24日の午後到着となるのですが、24日の日中を有効に使おうと思い、なんと東京駅発の夜行バスにて青森に向かいました。
夜行バスの旅は、思った以上に快適。「あづまシート」という完全に区切られた座席で10時間過ごしました。
まずは、青森市「三内丸山遺跡」

という国内最大級の縄文時代の遺跡に向かいました。「北のまほろば」(まほろばとは素晴らしい場所、すてきな場所を意味する日本の古語)という呼称からも想像できる通り、豊かな水産資源と森林資源に恵まれたこの地に、多くの縄文人が暮らしていたことを想像させられました。

その後、奥羽本線で弘前入り。昨年の全城シン弘前大会に続き2度目の訪問となりましたが、まさか2年連続で弘前に来るなんて思いもよりませんでした。
弘前はご存じ弘前城を中心とする城下町。松本と境遇・雰囲気がどことなく似ています。

写真は洋館づくりの建物。街中のあちらこちらにこのような洋館と古い和風建築が共存しています。
前回大会ではゆっくりと見学できなっかたので、弘前城まで足を延ばしました。

今年は弘前城築城400年を記念して様々な催しが年間通じて実施されています。この日は、弘前城二の丸でなんと国際流鏑馬大会が!!

この天守閣が春になると、一面桜に覆われます。

さて、60周年の記念式典です。

華美過ぎず、質素過ぎないとても素晴らしい式典と祝賀会でした。
祝賀会の最中に、
2012年全城シンを主管する函館JCさんのPRをお手伝い。来年はみんなで函館に行きましょうね!!
この夜は、奈良理事長、全国城下町青年会議所連絡協議会の清藤会長をはじめとする弘前JCの皆さんにお気遣いいただき、楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございます。
夜のレポートは小林監事が別途投稿をしてくれると思います!!
(以後続編へ)

皆さん、お元気ですか~~???

憲法問題委員会に出向しております井上です。
“憲法の松本”シリーズ「憲法第9条」、まだまだ続きます。

この際ですから「憲法第9条」をとことんまで取り上げたいと考えますが、これがなかなか大変です。

大変な理由はいろいろありますが、こと9条の話になるととっても感情的になってしまいがちだからです。

とある会の主張

いろいろと主張があることは日本人の本来持っている寛容性を以て受け止め、淡々と本トピックを取り上げていきたいと考えております。 最後までお付き合いください。

それにしても敗戦後の日本が現行憲法を国会で成立させた経緯について、私たち日本国民はしっかり学ぶ必要があると思います。

今回は、当時の“とある党”の憲法第9条についてのスタンスをご紹介いたします。

時は昭和二十一年(1946年)8月24日の衆議院本会議における共産党野坂参三氏の演説
「[政府提出の憲法9条案は]一個ノ空文ニ過ギナイ、我々ハ此ノヤウナ平和主義ノ空文ヲ弄スル代ワリニ、今日ノ日本ニ取ツテ相応シイ、叉実質的ナ態度ヲ執ルベキデアルト考ヘルノデアリマス、要スルニ当憲法草案二章ハ、我ガ国ノ自衛権ヲ抛棄シテ民族ノ独立ヲ危ウクスル危険ガアル、ソレ故ニ我ガ党ハ民族独立ノ為ニ此ノ憲法ニ反対シナケレバナラナイ。」

つまり当時の共産党は、現行憲法の9条は“空文ニ過ギナイ”と断じ、「民族ノ独立ヲ危ウクスル危険ガアル」という理由から、「反対シナケレバナラナイ」と明確に主張していたのです。

今、「護憲派」として大変有名な党ですが、かつてはこのような主張をしていたということは今はあまり知られていないと思います。

それにしても、当時の反対理由を見るにつけ、ごくごく全うな主張をされていたなあ、と感じる今日この頃です。

皆さんはどう感じましたか?

それでは、チャオ~



皆さん、今日もお元気ですか?
憲法問題委員会に出向している井上です。

さて、“憲法の松本”シリーズ、今日も楽しく憲法第9条についてです。

しつこいまでの9条ネタですが、5月3日の憲法記念日付近でちょびっと憲法を意識する程度では真の理解へは程遠く、継続して憲法問題について考えることが、日本国民としての教養を養う上で大変重要であると考えます。

世間では、憲法第9条を以て「日本国憲法が徹底した平和主義憲法である」と捉える傾向が少なからずあると思われます。実際どのくらいの人がそのような印象を持っているかわかりませんが、平和主義は何も我が国だけのものではないことを私たちは認識する必要があります。

民間憲法臨調運営委員長の西修氏によれば、世界の現行憲法典187のうち、平和主義条項をもつ憲法は、156カ国に及びます。

世界の現行憲法と平和主義条項(西修氏)

全体の83%を越える国が、平和を望み、それを憲法に明記しているわけです。

平和主義は何も日本の特権ではないのですが、一方では、平和を維持するため民主的統制のもとに軍備を保持する、というのも世界の常識です。

1990年以降に制定された各国憲法には、国家が非常事態に陥った際の対処についての条項は、全ての国の憲法の中に明記されています(非常事態対処条項93カ国中100%)。

「軍隊のない国」として紹介されることの多いコスタリカの1949年に制定された憲法第12条に「コスタリカは常備軍を持たない」と確かに明記されていますが、国家防衛のためには軍隊を組織できること、その場合には軍隊が文民統制に服すべきことが明記されています。これは、いざとなれば軍隊の設置も集団的自衛権の行使も、憲法上、可能である、ということです。

必要なら憲法を変えることなく軍隊を組織することのできるコスタリカ。

憲法で戦力不保持をうたいながら武力組織である自衛隊を持っている日本。

両国の、平和主義をめぐる理念と現実を如実に物語っています。

“我が国における平和”について語る際、日本はすでに自国の平和についてのみ考えていればよいわけはなく、国際社会に於いて責任ある立場にあることは、日本がGDPでも世界のトップクラスに入る経済大国となっていることからも容易に理解していただけると思います。

世界の平和に寄与するということは「行動」でしか評価されない。

このことを湾岸戦争の際、我が国が非軍事国家であることを理由に金銭的な支援のみでしか対応しなかった結果、国際社会からどのような評価を受けたか痛いほどわかっているのです。

我が国の前文を借りれば、「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」のであって「主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である」為に、平和主義を国際社会で「積極的に実践」するための憲法改正が急務と考えます。

これは、けっして平和主義を捨てるということではありません。

私たちは、学生時代に憲法9条のある日本国憲法は世界に稀にみる平和主義憲法である、と教えられてきたように思います。「軍備をもたない」ことを謳った憲法は確かに珍しいですが、「平和主義」についての認識は随分かわったのではないでしょうか?

それでは皆さん、チャオ―

 

皆さん、お元気ですか?

憲法問題委員会に出向している井上です。

前置き無しに早速、憲法第9条についてです。(これから繰り出す主張は、主に民間憲法臨調の資料に基づいていることを予めお伝えしておきます。)

大東亜戦争に敗戦した我が国日本が甘んじて受け入れた日本国憲法ではありますが、現在に至るまで一度も改正されてこなかった歴史的事実があるのは周知の事実です。

所謂“護憲派”の方々の中に、「武器ではなく、憲法第9条こそが、私たちを守ってきた」とか「戦後、日本人が一人も戦死しなかった、日本人に殺された人たちもいない・・・」と主張される人がいます。

それは本当でしょうか?

確かに、憲法第9条は戦争放棄を謳っているわけですから、これは他の国々には平和をもたらすと認めてもよいと思います。

しかし、それにより我が国の平和が保たれる保証はどこにもありません。

実際、東西冷戦時代の中、そして現在でも、自衛隊と日米安保条約に基づく在日米軍の存在こそが、戦後日本の平和を維持できた最大の要因であると考えるほうが現実的であると思います。

他国との衝突はこれにより回避できているわけですが、最低限の軍備と憲法第9条の下、それでも北朝鮮による日本人の拉致中国による領海侵犯ロシアによる北方領土侵略、そして韓国による竹島不法占拠、などなど、我が国が無防備であるがゆえにすでに領土・領海を侵されている現実があります。

仮に9条が謳うように我が国に陸・海・空軍がなかったら、周辺諸国はもっと我がもの顔で我が国への侵犯を繰り返していたと考えられます。

憲法第9条があるから日本は安全、などと言うのは、世界の常識を知らないお花畑さんであるばかりでなく、日本国民の生命・財産を危険にさらす極めて無責任な主張である、と言えます。

『戦後日本の平和は、9条があるにもかかわらず、自衛隊や在日米軍によって守られてきた』ということが真実ではないでしょうか・・・

以降も、憲法第9条にメスを入れていきます。

それでは、皆さま、チャオ~



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