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2012/02/16 19:35 | 印刷

インフル出席停止の期間延長、「発症から5日」も条件に
2012/2/16 18:46 日本経済新聞


 文部科学省は16日、インフルエンザを発症した子供の出席停止期間を延長することを決めた。これまで学校保健安全法の施行規則(省令)で「解熱後2日」と定めていたが、2日を過ぎてもウイルスの感染力が続くことや、新しい薬の効果で解熱が早まっていることを踏まえ、「発症後5日」の出席停止を条件に加える。幼稚園児に限り、解熱後の停止期間も2日から3日に改める。

 インフルエンザにかかった場合の出席停止期間は、風疹、百日ぜきなどと同様に学校保健安全法の施行規則で決まっている。同省は今年4月の省令改正を目指し、17日からホームページで国民の意見を募る。

 省令が定められたのは1958年。インフルエンザ治療薬が普及する前は、発症から解熱までは3~4日かかり、事実上1週間近く出席停止となっていた。

 しかし、近年はタミフルやリレンザ、さらに効果の強いイナビルなどの登場で、ウイルスが体内に残ったままでも2日程度で熱が引くことが多く、医療現場では「2日では二次感染のリスクが残る」という見方が強かった。

 出席停止期間に関し、保育園児については、厚生労働省が2009年に定めたガイドラインで「発症後5日かつ解熱後3日」の登園を避けるように求め、すでにルールが普及している。現状では同じ年齢でも幼稚園か保育園かで解熱後の出席停止期間が異なるため、文科省は省令の改正により日数を合わせることにした。



参考:
「学校、幼稚園、保育所において予防すべき感染症の解説」
日本小児科学会 予防接種・感染対策委員会 2012 年1 月改訂版

インフルエンザ登校(園)基準:

 学校保健安全衛生法では、解熱した後2 日を経過するまで。
 厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」では、症状が始まった日から7 日まで、または解熱した後3 日を経過するまでを、出席停止の目安とされている。
 ただし、発症5 日を経過するまでは欠席が望ましく、咳嗽や鼻汁が続き、感染力が強いと考えられる場合は、さらに長期に及ぶ場合もある。

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