内科・外科・小児科 安曇野市 穂高ハートクリニックのスタッフブログ

HHCブログ

2015/02/19 11:34

生活習慣病管理料
1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合
イ) 脂質異常症を主病とする場合
650点
ロ) 高血圧症を主病とする場合
700点
ハ) 糖尿病を主病とする場合
800点
2 1以外の場合
イ) 脂質異常症を主病とする場合
1,175点
ロ) 高血圧症を主病とする場合
1,035点
ハ) 糖尿病を主病とする場合
1,280点

1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未 満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主 病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、患者の同意を得て治療計画を 策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場 合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、区 分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定で きない。
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った第2章第1部医学管理等(区 分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げ るがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理 料及び区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第 3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管 理料に含まれるものとする。
3 糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用し ていないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、年1回に限り所定点数に500点を加算する。
通知
(1) 生活習慣病管理料は、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療においては生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒及びその他療養を行うにあたっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、許可病床数が200床未満の病院及び診療所である保険医療機関において算定する。なお、区分番号「A000」初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定しない。
(2) 生活習慣病管理料は、服薬、運動、休養、栄養、喫煙及び飲酒等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9又はこれに準じた様式とする。)により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものであること。また、交付した療養計画書の写しは診療録に貼付しておくものとする。なお、療養計画書は、当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えない。
(3) 当該患者の診療に際して行った第1部医学管理等(「B001」の「20」糖尿病合併症管理料、同「22」がん性疼痛緩和指導管理料、同「24」外来緩和ケア管理料及び同「27」糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。
(4) 生活習慣病管理料を算定している患者に対しては、少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理が行われなければならない。
(5) 生活習慣病管理料を算定する月においては、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒及びその他療養を行うにあたっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9の2又はこれに準じた様式とする。)を交付するものとするが、当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。ただし、その場合においても4月に1回以上は交付するものとする。なお、交付した当該療養計画書の写しは診療録に貼付しておくものとする。
(6) 当該月に生活習慣病管理料を算定した患者の病状の悪化等の場合には、翌月に生活習慣病管理料を算定しないことができる。
(7) 同一保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者について、生活習慣病管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことができるものとする。
(8) 同一月内において、院外処方せんを交付する日と交付しない日が混在した場合には、当該月の算定は、「1処方せんを交付する場合」で算定する。
(9) 当該保険医療機関において院内処方を行わない場合は、「1 処方せんを交付する場合」で算定する。
(10) 「注3」に規定する加算については、中等度以上の糖尿病(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用していないものに限る。)の患者を対象とし、必要な指導を行った場合に1年に1回に限り算定する。なお、中等度以上の糖尿病の患者とは、当該加算を算定する当月若しくは前月においてヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で8.0%以上(NGSP値で8.4%以上)の者をいう。
(11) 「注3」の加算を算定する患者に対しては、患者教育の観点から血糖自己測定器を用いて月20回以上血糖を自己測定させ、その検査値や生活状況等を報告させるとともに、その報告に基づき、必要な指導を行い療養計画に反映させること。当該加算は、血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に算定するものであり、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できない。

2015/02/19 10:10

400 処方せん料

1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類 以上の抗精神病薬の投薬(臨時の投薬等のものを除く。)を行った場合30点
●通知
(4) 「1」については、区分番号「F100」処方料の(2)に準じるものとする。

2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬 期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域 包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合40点
●通知
(5) 「2」において、処方せん料における内服薬の種類については、区分番号「F200」薬剤の「注3」における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお、当該処方に係る内服薬の投薬が6種類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合は「3」で算定する。 種類以上となる場合には、処方せんの備考欄にその必要性を記載する。その他、臨時的に内服薬の追加投与を行った場合の取扱いについては区分番号「F200」薬剤の(6)に準じるものとする。
(6) 「2」において、臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、1処方につき内服薬が70」薬剤の(6)に準じるものとする。

3 1及び2以外の場合 68点
●通知
(5) 「2」において、処方せん料における内服薬の種類については、区分番号「F200」薬剤の「注3」における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお、当該処方に係る内服薬の投薬が6種類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合は「3」で算定する。 種類以上となる場合には、処方せんの備考欄にその必要性を記載する。その他、臨時的に内服薬の追加投与を行った場合の取扱いについては区分番号「F200」薬剤の(6)に準じるものとする。


1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した場合に、交付1回に つき算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる 外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣 が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には、所定点数の100分の60に相当する点数により算定する。
3 3歳未満の乳幼児に対して処方せんを交付した場合は、処方せんの交付1回に つき3点を加算する。
4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院 中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。) に対して処方せんを交付した場合は、月2回に限り、処方せんの交付1回につき18 点を加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院 中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。) に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、月1回に限り、1処 方につき65点を加算する。ただし、この場合において、同一月に注3の加算は算 定できない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治 療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で 抗悪性腫瘍剤に係る処方せんを交付した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算と して、月1回に限り、処方せんの交付1回につき70点を加算する。
7 薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合は、処方せんの交付1回 につき2点を加算する。
8 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には算定しな い。
通知
(1) 保険薬局で保険調剤を受けさせるために、患者に保険医療機関及び保険医療養担当規則に定められている様式の完備した処方せん(院外処方せん)を交付した場合に限り算定し、その処方せんに処方した剤数、投与量(日分数)等の如何にかかわらず、1回として算定する。
(2) 同一の保険医療機関が一連の診療に基づいて、同時に、同一の患者に2枚以上の処方せんを交付した場合は、1回として算定する。
(3) 複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方せん料を算定することができる。
(4) 「1」については、区分番号「F100」処方料の(2)に準じるものとする。
(5) 「2」において、処方せん料における内服薬の種類については、区分番号「F200」薬剤の「注3」における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお、当該処方に係る内服薬の投薬が6種類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合は「3」で算定する。 種類以上となる場合には、処方せんの備考欄にその必要性を記載する。その他、臨時的に内服薬の追加投与を行った場合の取扱いについては区分番号「F200」薬剤の(6)に準じるものとする。
(6) 「2」において、臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、1処方につき内服薬が70」薬剤の(6)に準じるものとする。
(7) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは、原則として認められない。また、注射器、注射針又はその両者のみを処方せんにより投与することは認められない。
(8) 「注2」については、区分番号「F100」処方料の(9)に準じるものとする。
(9) 乳幼児加算、特定疾患処方管理加算及び抗悪性腫瘍剤処方管理加算は区分番号「F100」処方料の(6)、(7)又は(8)に準じるものとする。
(10) 「注6」に規定する加算は、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方せんを交付した場合に限り算定できる。なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものであり、交付した処方せんに1品目でも一般名処方されたものが含まれていれば算定できる。また、一般名処方を行った場合の(5)の取扱いにおいて、「種類」の計算にあたっては、該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなすものとする。
(11) 「注8」については、区分番号「F000」調剤料の(6)に準じるものとする。
(12) 訪問薬剤管理指導との関係保険薬局に訪問薬剤管理指導を依頼している場合は、当該保険医療機関は区分番号「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できない。保険薬局から情報提供があった場合は、当該保険医療機関は文書を診療録に貼付する。なお、地方厚生(支)局長に届出を行った保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できるのは月に4回に限られる。
●コメント
向精神薬の処方数が多い場合(抗不安薬3種類以上 睡眠薬を3種類以上 抗うつ薬を4種類以上または抗精神病薬を4種類以上)には、処方料 薬剤料 処方せん料が減算される設定が新設された。
経過措置:適用は2014年10月1日より
A001「注12」地域包括診療加算を算定する場合には、内服薬7剤以上投与の処方料・薬剤料・処方せん料が減算の対象外となった。
特定機能病院 500床以上の病院で、紹介率 逆紹介率が低い場合には、処方料・薬剤料・処方せん料を100分の60相当に減算する減算規定が新設された。
経過措置:適用は2015年4月1日より
外来の治療目的でないうがい薬のみの処方の調剤料、処方料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料が算定できなくなった。

2015/02/19 10:06

特定疾患療養管理料とは
はじめに
医療サービスの公定価格の制度である診療報酬のもとでは、細分化された医療行為ごとに、点数が付けられています。
この点数を定めたものが診療報酬点数表です。
診療報酬点数表に基づき、診療報酬が1点=10円として計算されます。

診療報酬点数表には4つの種類がありますが、通常の病院等では医科診療報酬点数表が使用されます。
このページでは、医科診療報酬点数表の内訳の一つである特定疾患療養管理料についてまとめています。

特定疾患療養管理料の対象となる疾患
特定疾患療養管理料の対象となる疾患は厚生労働大臣が定めます。
具体的には、次のようなものがあります。
(注 特定疾患治療研究事業対象疾患一覧表(56疾患)とは、別になります。)

• 結核
• 悪性新生物
• 甲状腺障害
• 処置後甲状腺機能低下症
• 糖尿病
• スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害
• ムコ脂質症
• リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症
• リポジストロフィー
• ローノア・ベンソード腺脂肪腫症
• 高血圧性疾患
• 虚血性心疾患
• 不整脈
• 心不全
• 脳血管疾患
• 一過性脳虚血発作及び関連症候群
• 単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎
• 詳細不明の慢性気管支炎
• その他の慢性閉塞性肺疾患肺気腫
• 喘息
• 喘息発作重積状態
• 気管支拡張症
• 胃潰瘍
• 十二指腸潰瘍
• 胃炎及び十二指腸炎
• 肝疾患(経過が慢性なものに限る)
• 慢性ウイルス肝炎
• アルコール性慢性膵炎
• その他の慢性膵炎
• 思春期早発症
• 性染色体異常

特定疾患療養管理料の趣旨・目的・機能・役割
特定疾患療養管理料は、月2回に限り算定されるもので、外来医療収入の大きな柱となっています。
よく開業医から、月に2回は受診してください、などと言われる場合がありますが、それは、この特定疾患療養管理料を算定したい、という経営上の理由がある場合もあるかもしれません。

特定疾患療養管理料の算定・算出・計算方法
点数
特定疾患療養管理料の対象となる疾患は数多くありますが、疾患により点数は変わりません。
しかし、医療機関の種類や規模により異なり、医療機関の規模が小さくなるほど高い点数が設定されています。
すなわち、
診療所では225点、
100床未満の病院では147点、
100~200床未満の病院では87点です。
200床以上の病院では算定することはできません。

算定日
初診日または退院日から1カ月を過ぎた日以降に算定します。

家族による受診
本人以外の家族による受診でも、特定疾患療養管理料は算定されます。

特定疾患療養管理料の位置づけ・体系
特定疾患療養管理料は「医学管理等」の区分の一つです。
医学管理等は、次の3つの区分に大別されています。
1. 特定疾患療養管理料
2. 特定疾患治療管理料
3. その他の医学管理料

医科診療報酬点数表の構成内容(内訳)―全体像
医科診療報酬点数表の構成についてですが、医療行為は、まずは、基本診療料と特掲診療料に大別され、それぞれで細かく細分化されています。
1. 基本診療料
1. 初・再診料
1. 初診料
2. 再診料
2. 入院料等
2. 特掲診療料
1. 医学管理等
1. 特定疾患療養管理料
2. 特定疾患治療管理料
3. その他の医学管理料
2. 在宅医療
3. 検査
4. 画像診断
5. 投薬
6. 注射
7. リハビリテーション
8. 精神科専門療法
9. 処置
10. 手術
11. 麻酔
12. 放射線治療
13. 病理診断

プロフィール
医療法人泉会
穂高ハートクリニック
診療科目:内科、外科、小児科
診察内容:
心臓血管病、ワーファリンケア、
生活習慣病、メタボリックシンドローム
(高血圧,高脂血症,糖尿病,高尿酸血症)
特定検診
予防接種

このブログでは、医院からのお知らせや院長のコラムなどをお届けします。

カレンダー
2015 2月
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
1月  |  Today  |  3月
ブログ内検索
 
最近のコメント
最近のトラックバック
  • 心臓血管ワーファリンケア
  • 生活習慣病・メタボリックシンドローム対策

9:00~12:00/15:00~18:00
(木・土曜午後、日曜、祝日は休診)

診療についてのご相談、お悩みや初めての診察を希望される方は、お気軽にお問い合わせください。


順番受付システム:パソコン/携帯電話から当日の順番登録が可能です

看護師・准看護師・事務員募集