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さて、しばらくブログを書かない(書かないにもほどがありますねえ)うちにドラマは今度の日曜日が最終回。
これはいけないと思い、第6話から第9話までを振り返ってみると、
第6話は、飲食店での食中毒の話。
第7話は、ゼロゼロ物件の話。
第8話は、セクハラの話。
第9話は、投資詐欺の話。
いずれも興味深いテーマを扱っていましたが、ここで書くほどの難しい話は特に無かったように思います。

そこで、第7話に、非弁行為に関する話が少しだけ登場したので、それをお話しましょう。
我々、行政書士にとっては高い壁のような存在ですしね。

非弁行為については、弁護士法72条に記載されています。
<弁護士法72条>
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

「法律事件」が何を指すのか?については、諸説あるようですが、基本的には、我々行政書士が、争いのある当事者の代理人として相手方と交渉するなどということはできないことになります。
ドラマ中では、代理交渉については報酬を頂くことはできませんので、無償です。と語っていますね。
無償ならいいのか?という問題もありますが、あれはあくまでもドラマですからね。
非弁行為については、我々行政書士が業務を行う上で最も注意しなければならないルールだと言えると思います。
このルールから逸脱しないようにしながら、依頼人さんの利益の為にできることを模索するのが肝要だと思います。

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ちょっと書かないうちにドラマは、今度の日曜日が第7話。
遅くなりましたが、まずは、第5話から。
第5話も、それほど分かりにくい言葉は出てきませんでしたが、一応”無権代理”についてお話したいと思います。

無権代理は、民法第113条に記載されています。

<民法113条>
代理権を有しない者が他人の代理人としてなした契約は本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力が生じない。

113条は1項と2項からなっていますが、とりあえずは1項だけでいいでしょう。
ちなみに”追認”というのは、読んで字のごとく、「後から認める」ことで、本来無権代理人がした行為は、本人は「そんなの知らん」と言えるのですが、「確かに頼みましたよ」とか、「私に効力が生じてもかまいませんよ」と言えば、その無権代理人の行為は有効になるってことです。

さて、あのドラマ中に出てきた”無権代理”はどんな場面だったかというと、未成年の息子の名義でその父親が借金をしたって場面ですね。
本来、未成年者の場合、判断能力が劣っているということで、法定代理人(基本的には親)が、その未成年者に代わって契約などを行うことになっています。
つまり、あの息子が本当に借金をしなければならない状況だった場合、その親が息子に代わって息子名義の借金をすることは可能なわけです。

では、何故あの父親の行為は無権代理なのでしょう?

それは、ドラマ中でも説明されていたと思いますが、両親が揃っている時は、2人が揃って行うことによって始めて正当な代理権の行使となるからなのです。
もちろん、一部例外はありますが、ドラマ中におけるあの両親は、離婚しているわけではありませんでしたし、母親が病気などで寝込んでいたわけでもないですから、二人揃って代理権を行使する必要があったわけです。

にもかかわらず、父親一人が独断でやってしまった行為ですから、無権代理となるわけです。


今日は、懇意にしていただいているK先生と共同受任している案件で岡谷へ。

帰りにK先生の事務所へ寄って、以前から伺っていたK先生の趣味であるペーパークラフトの作品を見せていただく。

最初の頃は、インターネットで無料ダウンロードできる物を組み立てていらしたようなのですが、遂にご自分で展開図から作成し、組み立ててしまうほどに。

それが写真のファミコン。

どうですか~?かなりリアルですよねえ。色といい、形といい。どこから見ても本物のファミコンですよねえ。それに加えて、写真ではわかりずらいですが、イジェクトやパワーは本物と同じように動くんです。

どうやらペーパークラフトは奥が深いようです。



早く、コントローラーもできないかなあ。と、つぶやいてみる。

第4話には、あまり聞き慣れない言葉というのは登場しませんでしたね。
ドラマ本編における主題は、偽造された署名がポイントでした。

そこで、今回は、”連帯保証人”についてご説明することにいたします。

ドラマでは、主たる債務者(旦那)が支払を滞らせたために、連帯保証人である妻は、口座を差押えられてましたね。
連帯保証人には、どれぐらいの責任があるのでしょう?

以前、私は、「連帯保証人になる時は、いざとなったら、債務者にその借入金額をくれてやるぐらいの覚悟がなければならない」という言葉を聞いたことがあります。
要するに、そのぐらい責任があるんだよってことですね。
そして、その覚悟がなければ連帯保証人になってはいけないとも聞きました。それが、たとえ家族や親しい友人のためであっても、と。

こうやって聞くと非常に冷たいような気もしますが、それぐらい連帯保証人になるということは大変なことなんだということです。サイン一つで、ハンコ一つで自分の人生が狂ってしまうこともあるということですね。

そして、最も重要なことは、「保証人」と「連帯保証人」は違うということです。
ここが、肝。

民法の条文を見てみると・・・。

<452条>催告の抗弁
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は先ず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求できる。
但し、主たる債務者が破産の宣告を受けたり、行方不明の場合は、この限りではない。

<453条>検索の抗弁
債権者が452条の規定に従って主たる債務者に催告をなしたる後といえども保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、且つ執行が容易であることを証明したときは、債権者は先ず主たる債務者の財産について執行することを要する。

<454条>連帯保証人と抗弁権
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した(連帯保証)ときは、452条、453条に定める権利を有さない。

452条と453条は、「保証人」の権利についてですね。
つまり、債権者が保証人に対して支払いを請求してきたとしても、保証人は、「まずは、主たる債務者に請求してくれ!」とか、「主たる債務者は、支払うだけの財産を持ってるから、向こうに支払い請求してくれ!」と言えることになっています。

そりゃあ、そうですよねえ。
保証人としては、まずは主たる債務者に請求し、その主たる債務者に支払い能力が無いとなって始めて自分に支払義務が生ずると思うでしょうからねえ。

しかし、これが「連帯保証人」の場合は、454条にあるように、そうした主張ができないとなっています。

つまり、債権者は主たる債務者に支払い能力があろうとなかろうと、保証人に対して支払い請求できるというわけです。

要するに「主たる債務者≒連帯保証人」と理解する必要があるということです。

ですから、冒頭にも記載したように、「主たる債務者に債務分の金銭をくれてやるぐらいの覚悟が必要」となるわけです。

遅くなりました。特上カバチの第3話に出てきた馴染みのない法律用語のお話をしましょう。
先日の放送の主題は、パワハラに関する労働者と雇用者のトラブルでしたが、その中には、解説したほうがよさそうな言葉は出てきませんでした。

そこで、今回は番組の冒頭に出てきた”不法原因給付”について少しお話します。

田村が住むアパートの隣人夫婦のご主人が、麻雀の負け分の請求をチンピラ風情の男から受けた時に、「博打の負け分は支払う必要ない」と田村が説明した後、そのチンピラ風情の男が、「じゃあ、俺がこの前支払った負け分を返せ!」と迫った時に、田村が「それは不法原因給付だから返す必要なし!」と言った、あれです。

不法原因給付については、民法708条に記載されています。
<民法708条>
不法の原因の為め給付を為したる者は其給付したるものの返還を請求することを得ず。但し、不法の原因が受益者に付てのみ存したるときは此限に在らず。

つまり、不法な原因のために給付がなされた場合は、その原因自体が公序良俗に反するので無効である。しかも、その給付した物について返還請求することはできない。ということです。(但し書き以降は、ここでは説明を省きます)

「公序良俗」とは、社会の秩序と善良の風俗のことで、要するに社会道徳観というような意味合いの言葉です。
そして、民法90条は、この公序良俗に反する行為を無効であるとしています。(つまり、社会道徳に照らし合わせて、それに反することだと判断できるようなことは無効だってことです)

つまり、あのドラマにおけるチンピラ風情の男は、賭け麻雀の負け分を支払っていますが、賭け麻雀自体が違法行為ですから、そのような行為を原因とする支払だから、返還請求をすることができない。というわけです。

ここで、ひとつだけ疑問が・・・。

不法な原因で給付したのだから返還請求できないということは理解できるけど、じゃあ、不法な原因で受け取った者が、それを返還しなくていいのは何故?

これは一応の解釈論として、その返還請求を認めてしまうと、自ら不法な原因で給付をした者が、後々、その不法性を根拠として裁判所に救済を求めることができることになってしまいます。
すると、「違法行為をした者を裁判所が助ける」という微妙な話になってしまいます。
ですから、「給付を受けた者は返さなくていい」というのは、「給付をした者が返還請求することだけは許さない」という理念の裏返しというわけです。

先日のドラマ”特上カバチ”の第2話は、第1話の続きでした。
第2話は、それほど多くの法律用語が出てきませんでしたが、第2話の肝は、「期限の利益の喪失」だったと思いますので、今回は、「期限の利益の喪失」についてご説明いたします。

ドラマの中では、住吉行政書士が、八百屋さんに対する友人の債権を回収する手段として、「支払督促」をしますよ!って言ってましたね。
そして、支払督促をすると、八百屋さんは期限の利益を喪失するから、八百屋さんに対する債権者である銀行が債権の全額回収に来ますよ!
そして、この八百屋さんは潰れます!って、言ってました。

「期限の利益の喪失」?
そもそも”期限の利益”って何?

期限の利益があるのは、債務者です。
期限というのは、抱えている債務の支払期限のこと。
つまり、例えば、借金をした場合にその返済期限というのは、債務者の利益の為に存在しているものと考えられているのです。
まあ、当然ですよね。
債権者にとっては、支払期限を設けるということは、その期限までは、原則として返済してもらえないわけですから。

じゃあ、何故支払督促がなされると八百屋さんは期限の利益を失ってしまうと住吉行政書士は言っていたのでしょう?

これは、金銭消費貸借契約(銀行と八百屋さんとの間で交わされた契約書)にある特約が記載されているからです。

我々が金銭消費貸借契約書等を作成する場合、債権者側からの依頼であれば(ここが、微妙。債務者からの依頼であれば、この特約は避けたいところです)、必ずこの特約は盛り込みます。

その特約というのは、
「第〇条【期限の利益の喪失】
 甲(債権者)は、乙(債務者)に以下の各号の一に該当する事由が生じた
 ときは、乙に通知することなく、甲は本契約を解除することができ、
 乙は、本契約上の債務全額について当然に期限の利益を失い、元利金を
 一括して支払わなければならない。
 一 2ヶ月以上支払義務を怠ったとき
 二 差押え、仮差押え、仮処分、租税公課の滞納処分、その他公権力の
   処分を受け、または整理、会社更生手続及び民事再生手続の開始
   もしくは破産申立をしたとき、または第三者からこれらの申立てが
   なされたとき
 三 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実の発生及び
   本契約の違反があったとき             」

まあ、作成者によって細かいところが異なることはありますが、おおよそこのような内容を盛り込みます。

ドラマ中では、支払督促を申し立てたことを八百屋さんが融資を受けている銀行に話すぞ!と、住吉行政書士は言っていました。

果たして、支払督促を申し立てられただけで、信用が悪化したと捉えられるかどうかは非常に疑問ですが・・・。
(何故なら、支払督促は、申立人が本当にその債権を有しているかどうかについて裁判所は何ら調査しませんから)

いずれにしても、例えば、銀行から融資を受け、それを分割払いで支払う契約を交わしていたとしても、上記のような特約が盛り込まれていて、それに該当するようなことが債務者に起きれば、債務者は”期限の利益を喪失”して、銀行から一括返済を迫られることがあるということです。


昨日は穂高で研修会。

道中、びっくりしましたねえ。

「白鳥、白鳥、鴨、白鳥、白鳥、白鳥・・・」

この場所、多分有名なのでしょうが、私は知りませんでした。











以前、個人的なブログのほうでは、言及したのですが、私は、現在mixiのアプリ「記憶スケッチ」にはまっています。

はまっているというか、事務所で仕事をしていて疲れると、ちょっと書いてみるって感じです。

元々、絵を描くことが好きなので、描いている間は何も考えずに、黙々と描いているので、非常に脳のリラックスになっています。

ただ、マウスで描くには限界があるので、思うような線が描けなかったりして、それがたまにストレスになってしまいます。

結局、脳にいいのか悪いのか良く分かりません・・・。



↑先日描いた”スナフキン”

自分では結構気に入っている

成年後見制度には、大きく分けて2つの形態があります。

それが、「法定後見」と、「任意後見」です。

1.法定後見

  家庭裁判所の審判による成年後見
  ~本人が、認知症や精神障害等によって、判断能力が
   減退した場合に、家庭裁判所へ後見開始審判書を
   提出し、家庭裁判所の審判により開始する。

2.任意後見

  任意後見人との契約による成年後見
  ~本人の判断能力に問題がなく、契約の内容を理解し、
   契約の意思表示ができる場合。
   判断能力が減退した時に備えて任意後見人との間で
   代理権等に関する契約をし、それを公正証書によって
   作成し、本人の判断能力が減退した際に、開始するのが
   原則。

それぞれの詳細については、また今後ご説明いたします。

いよいよ、昨日からテレビドラマの”特上カバチ”が始まりました。

途中で簡単な法律クイズが入っていたり、法律用語の説明が出てきたりして、法律を身近に感じてもらおうとしている感じがする作りになっていましたね。

ただ、我々行政書士にとってあのドラマがプラスに働くかマイナスに働くかについては、どっちとも言いようがない感じもしました。
非弁法に関して、微妙なところもありましたしねえ。

さて、いずれにしてもあれはドラマであるとはいえ、一般的には耳馴染みのない法律用語が出てきていますから、今後ドラマの中に出てくる法律用語について、当ブログにおいてご説明したいと考えております。

第1話に登場した法律用語では、”債権者代位権(サイケンシャ ダイイケン)を取り上げてみましょう。

八百屋さんに代わって野菜を仕入れてくれているスナックへ住田行政書士が内容証明で行使の予告をしたアレです。

債権者代位権は、民法423条に定められています。

<民法423条>
1.債権者は自己の債権を保全する為に、その債務者に属する権利を行うことができる。
2.債権者はその債権の期限が到来していない場合は、裁判上の代位によらなくてはならない。

1項、2項ともに但し書きがありますが、今日はそこまで説明しなくてもいいでしょうから、省きます。

昨日のドラマで言えば、
1項の”債権者”が、八百屋さんにお金を貸している友人
”債務者”が、八百屋さん。
”債務者に属する権利”というのが、八百屋さんのスナックに対する売掛金。

債権者代位権を行使するための要件は次の通り。
1.債権を保全する必要があること。
  ⇒これは、債務者の資力が債務の弁済に不十分であることとされています。
              (明治39年11月21日の裁判例)
   昨日のドラマでも、田村が八百屋さんのことを”無資力”だと
   住田行政書士に言ったことが要因となっていましたね。
2.債務者が自己の権利を行使しないこと。
  ⇒昨日のドラマでは、八百屋さんが相手の都合を考えて売掛金の請求は
   できないと言っていました。
3.被保全債権が履行期にあること。
  ⇒債権者代位権を行使しようとしている債権者の債権の支払時期が
   過ぎていることが必要です。
   昨日のドラマでは、そもそも口約束でした支払時期の延期が問題となって
   いましたが、支払時期の延期が有効であれば、まだ支払時期を過ぎて
   いないことになりますから、裁判外において債権者代位権を行使する
   ことはできないことになります。
   ちなみに被保全債権というのは、昨日のドラマにおける友人の八百屋さん
   に対する債権のことです。

要件1と3については、一部例外もあるのですが、一応原則は以上の通りです。

以上が”債権者代位権”に関する大まかな説明になります。



今日、公証役場へ行く際に見かけた張り紙。
近所の方が、糞尿の臭いに悩まされているのかもしれません。
犬と暮らす者として注意したいですね。

漫画”カバチタレ”の続編”特上カバチ”のドラマが1月からスタートというわけで、
今日から見られることを楽しみにしてたんですが・・・。

来週からなのね。

がっかり・・・。



今回はどんな内容になっているのか?楽しみですが、やっぱりクレームきちゃうんだろうなあって思ってます。
でも、所詮テレビドラマですからねえ。

書く書くと言っていて全然書いていませんでした。
新年を迎えたことですし、少しずつでも書いていくことにいたします。

私は、長野県の行政書士で構成されている NPO長野県成年後見サポートセンターの会員です。

このNPOでは、年間に約8回ぐらいの研修会があります。
私は入会して2年ぐらいですが、その間様々なことを学んできました。
この研修会は、法律の話に限らず、医療分野、福祉分野などからも専門家の先生にお越しいただいております。
したがって、成年後見制度を取り巻く様々な事柄を勉強できる非常によい機会となっております。

私がその研修会で学んだことを少しずつではありますが、このブログでもお話していけたらと考えております。

さて、今日は最初ですから、成年後見制度に関するさわりの部分だけお話いたします。

そもそも福祉事業というのは、本来行政の義務であり、誰もがその恩恵を受ける権利があるものです。
したがって、行政行為としての”措置”により行われてきたわけですが、ご存知の通り、今の日本は高齢化社会です。
しかも、この高齢化は今後ゆるやかになることはありません。

すると、どうなるか?
費用は行政負担ですから、社会保障費の増大により、行政ではまかえなくなるわけです。
しかも、この不景気で税収は大幅にダウンしているような状況ですから。
そこで生まれてきたのが、”介護保険制度”。
つまり、行政による”措置”から利用者の意思に基づく”契約”へと制度を大きくシフトしたわけです。

また、この行政による”措置”というのは、そのサービスを受ける側には、どのようなサービスを受けるか?という選択権がありませんが、”契約”ですから、その利用者が自身の意思に基づいて受けるサービスを選択できるようになったわけです。

しかし!ここには大きな問題が・・・。

行政からの押し付けではなく、自己の意思に基づいて受けるサービスを選択できるというのは一見非常に平等で暮らしよい社会のような気がします。
しかし、介護を受けなければならない方々の中には、認知症の方も沢山いらっしゃいます。
認知症の高齢者、現在約200万人とも言われています。
こうした方々に「自己の意思に基づいて自由な契約を結んで下さい。」と言ってもなかなかその意思を伝えにくいものですよね。

そこで、そのような方々の保護をする目的で生まれたのが”成年後見制度”というわけです。
つまり、本人の利益のために、本人の財産を適切に維持し管理するために、本人に代わってそれらの行為をするのが成年後見人というわけです。

私が初めてNPOの研修会に参加した際、「介護保険制度と成年後見制度は車の両輪のようなものである。」と教わりました。
しかし、実際には介護保険制度の利用者数に対して、成年後見制度の利用者数は、相当少ないのが現状です。

そこで、皆様にも成年後見制度について知っていただきたいと考えて、このブログでも語っていこうと思います。

さて、利息制限法に基づく引き直し計算が終了し、「過払い金がある!」となったらどうすればいいでしょう?

もし、過払い分を残債にあてた結果、過払い金があれば「過払い金返還請求」をすることになり、過払い分を残債にあててもなお、債務が残るようであれば、残債に関する「減額請求」をすることになります。

どうやって請求するか?

一番確実なのは内容証明にて請求することだと思われます。
もちろん、普通郵便で送付してもかまわないのですが、後々のことを考えると内容証明郵便で送るのがいいのではないかと思います。

請求書を送付すると大抵の場合、相手方の消費者金融などから「〇〇円で和解してもらえませんか?」というような電話がかかってきます。
もちろん、その和解に応じるも応じないも自由です。
どうせ訴訟になれば、請求者のほうが圧倒的に有利な案件ですから。
ただ、満額返還というのはなかなか難しいようです。
弁護士に依頼して相手方との交渉をしてもらっても、なかなか全額返還とはいかないのが実情のようです。

「自分で納得するまで交渉する!」という方は頑張っていただければそれでいいと思いますが、「自分で交渉するのはちょっと・・・。」という方は弁護士(場合によっては司法書士)に依頼して交渉してもらえばいいと思います。

ただ、この交渉を弁護士や司法書士に依頼すると当然手数料や成功報酬を支払わなければなりません。

せっかく返還金があっても、彼らへの報酬を支払ったことにより、手元に全くお金が残らないなんてこともありますので、引き直し計算をした結果を見て、過払い金の額を確認し、仮に全額返還にならなくても、彼らへの報酬を支払っても手元にお金が残るという場合に依頼すればいいのではないかと思います。

ご自分で交渉してもある程度の返還は見込めますから、自分で交渉した場合と、弁護士等に依頼して交渉した場合とで、手元に残る金額が同じ又は依頼したほうが多く残る場合に依頼すればいいと思います。



今日は産経新聞の記事からです。

~潜伏ポーカーゲーム賭博店を摘発 横浜、客に僧侶も~
ポーカーゲーム機を使用し、賭博をしていたとして、神奈川県警生活保安課と伊勢佐木署は6日夜、横浜市中区福富町のポーカーゲーム機賭博店を摘発、常習賭博などの現行犯で、従業員の2容疑者と客の2人を逮捕した。客2人は7日、釈放した。また、ゲーム機9台と現金28万円などを押収した。
所謂”ゲーム喫茶”の摘発ですね。
長野県内では、ほとんど見かけないので、詳細な現状を知らないのですが、私が学生の頃は、歌舞伎町など広範囲にわたって存在していたと思います。

要するに、テーブルゲームのポーカーで賭博ってことなんですが、テーブルゲームと言えば今は懐かしいインベーダーゲームなど、通常は100円硬貨を入れて遊ぶものですよね。

しかし、この賭博に使われるテーブルゲームは1,000円札を入れることができる構造になっています。(全てではないでしょうが・・・。)
今回摘発された店のゲーム機は、一度に2,000円まで賭けることができたそうです。
(ちなみにロイヤルストレートフラッシュは500倍で、100万円になる仕組みだったそうです)

今回の店は看板を出さずにひっそりと営業してたそうですが、中には、堂々と”ゲーム喫茶”の看板を出して営業しているところもあります。
看板からは、単にゲームの出来る喫茶店って感じですが、中に入れば”なんか違う”という店もありますので注意が必要です。
何故注意が必要かと言えば、記事にもある通り、客も逮捕されるからです。”軽い気持ち”は禁物です。

さて、記事は、
同店は店名などもなく、風営法で定められているゲームセンターの許可も受けていなかった
と結んでいます。
読んだ方が勘違いしてしまうかもしれない一文のような気がします。

”風営法の許可を受けていたとしても、ゲーム賭博は違法です”



今日は、J-CAST NEWSに掲載されていた記事からです。

~グーグルの面接試験でも使われる「フェルミ推定」って何?~
フェルミ推定とは「日本に蚊は何匹くらいいるか」といった、実際に調査して把握するのが難しい問題を、いくつかの手掛かりを元に論理的に推論し、短時間で概算すること。フェルミとは、この手の問題を得意としていた物理学者の名前だそうだ。

実際にフェルミが学生に出したといわれているのは「シカゴにはピアノの調律師が何人いるか」という問題。これを解くために、フェルミは「シカゴの人口は300万人」「ピアノを保有している世帯は1割」「調律師が1日に調律するピアノの台数は3つ」などと仮定して、130人程度という数字を出している。
記事によると、フェルミ推定というのは、コンサルティング会社などの採用試験にも使用されるそうです。
まあ、フェルミ推定の概要からすれば当然のような気もしますね。

我々の業務においてもこの方式は使える場合がありそうです。
例えば事業計画書を作成する場合なんかにも応用がききそうですね。

ただ、記事にも書いてありましたが、この方式は万能ではないですよね。
だって、基本的に推定する人の主観に左右されるものですからねえ。
”実際に調査して把握するのが難しい”のにもかかわらず答えを出すということは、その人物の考え方が色濃く反映される可能性が高いわけですからね。

ですから、使い方次第でどうにでもなってしまうということになると思うんですよね。
だから、推定作業をする際には極めて客観的な視点からアプローチする必要があるんじゃないかと思うわけです。

推定結果に説得力を持たせるためには、なるべく多くの手がかりを採用する必要もあるでしょうから、そう簡単にはいきそうにありませんが、フェルミ推定を勉強する価値はありそうです。