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岩城行政書士事務所

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長野県松本市の行政書士の岩城です。

毎年この時期は、通常業務の会計記帳以外に、普段会計を見ていないクライアントからの決算書作成、建設業の決算変更届などの案件で約1か月は数字との格闘になる。しかも、今月は過払金の利息計算も舞い込み、数字地獄は激しさを増している。 Facebook(2月17日)

というわけで、今現在は過払金の法定金利計算をしているわけですが、この金融屋は酷い。
融資残高398,855円、入金金額13,500円、入金額のうち元金充当額458円、前回の入金日から今回の入金日までの日数30日。
さて金利は何%?        Facebook(2月17日)

さて、今日もFacebookでの記載からです。

この時期個人事業主の方々の頭を悩ますものが確定申告。
私も面倒だと思います。
しかし、これを怠ることはできませんからねえ。

当事務所は会計記帳を承っておりますから、そうしたクライアント様の分は簡単です。
毎月ちゃんと会計記帳していれば、確定申告で頭を悩ますことはほぼ皆無と言ってもいいでしょう。
何せ、確定申告の基となるものが決算書で、決算書の基となるのが会計帳簿ですから。
毎月きちんと帳簿管理していれば決算書の作成なんてボタンひとつでできるようなものです。

毎月帳簿つけるのが面倒だという方は、是非当事務所をお使い下さい。(と、ここで思い切り宣伝)
また、申告まで必要な方には懇意にさせていただいている会計事務所様をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

もう一つは過払金の話。
まだあるとは思いもよりませんでした。もうとっくに終わっていると思っていた過払金の問題。まだまだあるんですね。
まあ、よく考えるといまだに新聞とかで「払い過ぎた利息取り戻します!」というような弁護士事務所や司法書士事務所の広告見ますよねえ。

ところで今回私が法定金利による引き直し計算を行っている金融屋の利息は、「39.785%」。遅延利息についても同じ利率です。
まさかの高金利です。

ちなみに法定金利は、借入金が10万円未満の場合は20%、10​万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15​%。

過払金に関して行政書士ができることは、法定金利による引き直し計算と過払金返還請求に関する内容証明の作成まで。
基本的には内容証明を郵送しただけで返金してくる例はありませんから、その後は先方との交渉が必要になります。
もちろん、「交渉は自分でやります!」という方もいらっしゃいますが、「自分で交渉するのはちょっと・・・」という方には、懇意にさせていただいている弁護士事務所をご紹介いたします。

当事務所では、過払金に関するご相談を受けた時点で、その辺のことも全てご説明させていただいております。


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長野県松本市の行政書士の岩城です。

昨日書いた通り、ツイッターやフェイスブックで書いたものを、ブログにまとめていきます。

今日は、弁護士との打ち合わせ。この方との打ち合わせの後は常に「法律は面白い」と思ってしまう。もちろん、クライアントのためになることだけを考えて今後の対応策を一緒に考えるわけだけど、法律の解釈論であるとか、過去の判例であるとか、とにかく勉強になるし刺激的である。

今までに出会った法律職(弁護士、司法書士、行政書士)の中でも群を抜いて刺激的だ。
プロ中のプロとの本気のやり取りは面白くてしょうがない。
これがあるから法律の勉強ってやめられないんだよなあ。
これほど使い方によって毒にも薬にもなるものってそうは無いと思う。
そして使い手の知識が曖昧だと必ず最悪の結果を招くんだよな。

ちなみに今日は「公図の存在価値と地租改正」にまで話が及んだ。この辺は今後の自分の仕事にも大きく役立ちそうだから、一度きっちり勉強する必要があるだろうなあ。      facebook(2月10日)

さて、当然ではありますが、我々士業が日々仕事をする上で常に意識しなければならないのが『業際』についてです。(まあ、弁護士さんは気にしないと思いますが)
例えば、株式会社の設立の場合なら、定款の作成や各種議事録等は行政書士が作成できますが、設立登記申請の代理や登記申請書の作成は司法書士の仕事。というようなものですね。

しかし、相談者さんは、そんなこと知らない方のほうが圧倒的に多いわけです。
ですから、相談内容を伺った結果、行政書士業務の埒外であると判断すれば、受任いたしません。
「その案件については行政書士は受任することができません。」と言うのは簡単なのですが(実際にそうお伝えします)、それでは、相談者さんにとっては何も結果が出ない相談だったことになってしまいます。

しかし、もしその相談内容の解決に適した他士業をご紹介することができれば少しは相談者さんのプラスになるはずです。

私は幸いなことに会計事務所さんには恵まれました。非常に頼りになるので、自信を持って相談者さんいご紹介することができます。
冒頭のfacebookでの記載ですが、実はここに登場する弁護士さんもその会計事務所の所長さんに紹介いただきました。

この弁護士さん、非常に気さくな方で何でも相談できるんです。まあ、一番嬉しいのは私をちゃんとプロとして扱ってくれることなんですけどね。ですから、たま~に非常に難しい話になるわけです。(本当は難しい話じゃないかもしれないけど・・・)

私にとっては非常にいい経験をさせていただいてますね。
そして相談者さんにとってもいい方向に進んでいます。



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長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日「Facebookをビジネスに生かすにはどうするの?」という疑問について、勉強になったことがあったんです。

大雑把に言うと「FacebookなどのSNSは使い方によってはビジネスに生かすことはできる。しかし、SNSは流れていってしまうので、情報のアーカイブとしてのブログの役割は重要」ってことを教えてもらったわけです。

なるほどなあ~。

自分は、そもそもはブログによる情報発信をやってきたわけですが、ツイッターやらフェイスブックやらが登場したことで、お手軽さも手伝ってもっぱらツイッターやフェイスブックが中心になってしまい、正直ブログは放置状態。

それでも、ツイッターのまとめなんかは少しやってたんですが、それも長くは続かず・・・。

まあ、それでもあれこれやってるうちに自分なりに何かしら形を見つけることができるんじゃあないかと甘い見通しを立てているわけです。

だから、とりあえず明日以降、ツイッターやフェイスブックのまとめみたいなことをもう一度やっていこうかなと今は思っているところです。


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