松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





長野県松本市の行政書士の岩城です。

この数日の風営法違反に関するニュースをまとめておきます。

風俗店3店舗を無許可営業 名古屋の男4人逮捕
この記事のポイントは、何時もの事だけど、「女性がカウンター越しに接客」するなら風営法の許可が必要と言うこと。
いまだにカウンター越しの接客なら許可いらないとか言ってる業界関係者いるけどね。

風営法違反の疑いで経営者逮捕 市原署
「同店をめぐる匿名の通報」。
今後増えるでしょうね、「匿名の通報」。

“逆ナン”実は…ガールズバー従業員、12万円請求された男性も
凄い理屈。
「ナンパ」だから「呼び込み」じゃない。
「客」として来店してるんだから「従業員」じゃない。

無許可風俗営業容疑でフィリピン国籍の女を書類送致
スナック営業なら風営法の許可いらない」という都市伝説のような話を信じないように!
スナックなのか?キャバクラなのか?ガールズバーなのか?で、許可の要否が決まるわけではなく、あくまでも従業員が「接待」するかどうか?が判断基準。



公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
公益社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・一般社団法人設立・一般財団法人設立・
公益認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

まずは、この記事をご覧ください。
「[アキバJK商売]のボーダーラインは?」  


この記事に関連して私がFacebookに記載したのが以下。

この記事にもある通り「風営法の営業許可が下りないからこそ生まれるアイデア商売」の存在が、警察の頭を悩ませているのは事実でしょうね。

先日のNOON裁判の判決もそうだけど、「どこからアウトで、どこからセーフ?」が非常に難しくなってる。
あの判決からすれば純粋な「音箱」は風営法の埒外と考えることができるんだけど、今時は「音キャバ」のような存在もあるわけで、仮にナイトクラブを風営法の埒外に置いてしまうと、警察は立ち入り検査ができなくなってしまうので、基本的には、箱の中で何が行われているのかを警察が把握できなくなってしまう(もちろん、通報があれば別でしょうが)。

それは「ダンス教室」も同じで、これは以前も書いたけど、純粋なダンス教室まで風営法の対象にするのは誰がどう考えたっておかしいわけだけど、じゃあ、「女子高生講師が優しく手取り足取り教えます」なんていう限りなく性風俗営業に近いダンス教室が生まれた場合に、どうするのさ?ってなっちゃうわけです。

要するに「性風俗を乱す恐れが無い、青少年の育成の妨げにならない店」と「性風俗を乱す恐れがある、青少年の育成の妨げになる店」の双方が存在する状況においては、「性風俗を乱す恐れがある、青少年の育成の妨げになる店」を炙り出すには、警察が立ち入り検査するためにも、一括規制かけるしかないでしょとなるわけですよ、きっと。

それじゃ~、「性風俗を乱す恐れが無い、青少年の育成の妨げにならない店」はやってられん!となるのが当たり前。

だから、ダンスを伴う営業を風営法の埒外に置くのではなく、「時間規制」と「面積規制」を無くすことができれば、警察の管理下には置かれるけど、十分営業できるんじゃないの?となるわけですよ。
でね、入場制限はゲームセンター並みにしてもらえればいいんじゃないの?
それなら、仮に警察が立ち入り検査に来ても全然平気でしょ。まともな営業してれば、堂々と検査を受ければいい。
「ドラッグ」やら「売春」やら「喧嘩」は、風営法じゃなくても規制できるわけだから、店としては堂々としてればいい。

だってねえ~、ちなみに「ダンスを伴う営業」を風営法の埒外に置いても、深夜に店で酒の提供すれば「深夜酒類提供飲食店」として、風営法の規制受けるんだよ。
「ナイトクラブ」って酒出さなくてやっていけるの?

なおかつ、性風俗特殊営業の概念を今よりきっちり定義して、「ナイトクラブ」やら「ダンス教室」の名を借りて、どう考えても「性風俗営業」だよねっていう店を摘発すればいいじゃん。

ダメかな?


風営法の生い立ちから考えると、確かにナイトクラブは性風俗産業ではないから風営法の埒外に置いて欲しいという意見はごもっとも。
しかし、「良質」と「悪質」の区別が外見からは分からない産業でもあるということを考えると、そう簡単にはいかないよなあ~って思うわけです。


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
公益社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・一般社団法人設立・一般財団法人設立・
公益認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ